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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産管財人からの買受け)

破産管財人からの買受け

このQ&Aのポイント
  • 夫の身内の経営する会社が倒産し、その会社の持ち物である建物を賃貸で住んでいる。管財人から60万程で買い取るように提案があったが、高額な不動産取得税がかかるため、慎重に検討する必要がある。
  • 競売にかかった場合でも売れる可能性があるため、管財人がこのような提案をしてきた理由は不明。
  • 親名義にしても同居していないため、高額な不動産取得税がかかり、あまり得する話ではない。裁判所に行っても競売では人間関係問題があっても売れることがあるため、慎重に検討する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

抵当権が付いたままでも名義変更はできますが、結局何の対策にもなりません。 結局抵当権が残ったままなので、名義が誰であろうと、完済しない限りは、この物件はやがて競売にかかります。 しかも60万円で買った貴方には、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税等の税金もかかっきます。 確かに複雑な物件なので、買われにくくなるという一面もありますが、大した効果はありません。 その抵当権が貴方の賃貸借権よりも前に設定されていれば、どう頑張っても貴方は立ち退かざるを負えませんし。 それに、他の方が言っているように、詐欺とも考えられなくもないので、慎重に。 管財人に直接確認してみてください。

soramame__
質問者

お礼

破産者も身内。管財人も知人でして、詐欺ではないのですが・・・。 おっしゃるように、不動産取得税の無駄遣いと思います。贈与税はかからない関係です。 競売にかかることが決定したら、家賃をうやむやにされると思ってこういう対策をしてきたのかな?とも思います。 しかし、これもご指摘の通りですが抵当が先で賃貸契約にしろ所有権売買にしろ後ですので、どうせ競売にかかることはわかっています。 複雑さを演出しても、結局は数ヶ月伸びるだけだと私も思います。 購入額と不動産取得税分のお金は他の物件の購入資金のためにとっておこうと思います。 思ったとおりの回答ですが、確信が持てて自身を持って断ることが出来ます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

ホラ話です。 管財人に確認してみてください。

soramame__
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債権者は身内。管財人も実は知人。間の業者も知った中ではあります。 ホラではないんです。 ただ、無駄な話ではあると思います。 こういう対策を管財人からされることが、よくあるのかどうかっていうのが主旨の質問でした。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

>>管財人の使いの不動産業者から私の親名義にして、 本当に使いの者ですか? 詐欺では? >>抵当権を抹消せずに残したまま、この家と土地を60万程で買わないかと言ってきました。 借金を貴方が背負うという事では無いでしょうか? 騙されてませんか? >>管財人がこういう話をしてくる事は良くあることなのでしょうか? 抵当権を抹消せずなんて聞いたことが無いです。

soramame__
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債権者は身内。管財人も実は知人。間の業者も知った中ではあります。 ホラではないんです。 ただ、無駄な話ではあると思います。 こういう対策を管財人からされることが、よくあるのかどうかっていうのが主旨の質問でした。