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契約社員の解雇について知りたい
- 契約社員の解雇条件や退職交渉について調べてみました。
- 解雇の理由や制裁的な意味合いについて悩んでいる方にアドバイスします。
- 契約書の解除条件や労働基準法に従うことが大切です。
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質問者が選んだベストアンサー
退職金は規定がないと無理でしょう。 交渉は可能ですがその前にまずは解雇通知書の発行を会社に求めてください。 会社が発行を拒んだ場合には 労働基準監督署に連絡し発行させることが出来ます。 その内容を確認してからです。 また契約社員で1年以上働いている場合で 雇入れの目的、その者と同様の契約で雇用されている他の労働者の状況等からみて、 契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれ さらに1週間の所定就業時間が20時間以上であれば 雇用保険・失業保険が適用されるはずです。 契約期間満了であればどうにもならないですが 会社都合であれば交渉は出来ると思います。 ただ実際の所あまり金額や待遇に期待は出来ないです。
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- shepherd_100
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質問者様もお気づきかと思いますが、この場合会社に違法性はありません。 契約の途中解除では無く、契約期間終了後の解雇になりますから。 ちなみに契約の1ヶ月延長は会社の温情ではありません。 会社は最低でも1ヶ月前には解雇通知をしなければなりませんので、6月に通知して6月で解雇は出来ないだけです。 それにしてもクライアントへの転職活動がばれたのはまずかったですね。 アメリカではクライアントへの転職はよくある事ですが、日本ではタブーとなっています。 自社の内情をよく知るものがクライアントにいると、やりづらいといったところなのでしょう。 今の会社はスッパリと諦めて、気持ちを切り替え次の仕事を探した方が良いと思います。 海外職務経験があるほどの英語力をお持ちの質問者様であれば、次の仕事もすぐに見つかる筈ですよ。
- qualheart
- ベストアンサー率41% (1451/3486)
あると思いますね。 まあ、法的に訴えれば明らかに解雇の回避もできると思います。 違法解雇です。 解雇については、正社員よりむしろ契約社員の方が労働契約法で厳しく規制されています。 契約制という期間限定での雇用形態だからこそ、契約期間内の解雇については厳しくなっているからです。 具体的には、正社員の場合は「合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」のみ解雇が無効になりますが、期間契約の労働者の場合は「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と明記されています。 会社側が話した解雇理由である「社歴の長さ」や「赤字が補填できない」は、合理的な理由であっても、「やむを得ない事由」とは言えないでしょう。そもそも、ここで言う「やむを得ない事由」は天災や倒産などを想定しているもので、「社歴の長さ」や「赤字が補填できない」なんてものじゃありません。 なので、法的には解雇を無効にし、堂々と契約満了までは今の会社にいることはできると思います。 ただ、そうすることがご質問者様にとって本当に良い事かどうかは微妙ですけど・・・ まあ、頭っから会社側の不法性を追求するのもあれなので、とりあえず「労働契約法の第四章 期間の定めのある労働契約 第十七条に上記文が書かれているけど、今回の解雇理由が「やむを得ない事由」にあたるものなのでしょうか?」って尋ねてみたらどうでしょう? 労働局などに言われたら会社側も困ると思うので、あわてて態度を軟化させるかも知れませんよ。 まあ、それでも解雇をゴリ押ししてきたら、どうせ契約満了すれば解雇されるでしょうから、法的処置に訴えましょう。 ご参考まで。
補足
>「やむを得ない事由」は天災や倒産などを想定しているもので、「社歴の長さ」や「赤字が補填できない」なんてものじゃありません。 そうなんですね。ありがとうございます。 私のこれまでの契約は3か月更新で、今の場合ですと6末で一端区切りとなります。 会社側としては「慈悲で」1ヶ月延ばしてあげた、という状況です。。 これでは会社の違法性を突くのはやはり劣勢ですよね? アドバイス助かります。
- koiyoshi
- ベストアンサー率34% (153/449)
契約社員との事ですが、契約満了日は何月何日ですか? もし契約満了日が7月31日以降の日である場合、雇用契約を途中で解約する合理的な理由が無ければいけません。それが、契約解除のケースに該当するのかは、本御記載だけでは読み取りが難しいので、もし他の状況もあるなら追記して貰えませんか? ただ、就業しながら他社さんの面接をうけて、恐らく在籍会社にその情報が伝わったのですよね?何となく「自業自得」という感じです。
補足
早速のコメント&アドバイスありがとうございます。 会社は、契約満了日を繰り上げてたり、途中で解約しているわけでないのです。 3か月更新の、6末の今はちょうど節目で、「慈悲?」で1ヶ月延長となっています。。 やはり自業自得ですかorz アドバイスありがとうございます。
お礼
解雇通知書ですか。 口頭説明だけだったので、書面はまだ出ていませんし、署名もしていません。 ぜひ、話をしてみます。 かれこれフルタイムで働き満2年になるので、失業保険は適用されます。。 がこの一方的な解雇には、だまって下がるだけでは悔しくてなりません。 アドバイスありがとうございました。