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契約社員の契約期間満了について

現在、一年の契約期間で会社と契約していて、会社側に、今年の9月で契約が終了次第、会社を辞めたいと申し出ました。しかし、業務に支障をきたす為に、認めないという返答をされました。(辞める時期に他にも退職者が出る為。)会社の出した条件は、9月で契約が切れても再び更新し、(契約期間は不明)3ヶ月くらい勤めてから、自己都合で退社してくれと言い渡されました。 その上、会社側から契約期間満了で辞めるにしても、再び、もう一年間、契約を結ぶという考えが会社側にあるので、契約期間満了で退職という、扱いにならないと言われました。 また、会社側から、契約書についても、一年間の契約期間を定めたというより、一年間の契約の給与に対する意味合いが強い契約書の為、期間満了と解釈しがたいと言われました。いくらなんでも、会社の一方的な不当拘束だと思うのですが、どなたか助言お願いします。

みんなの回答

回答No.3

契約社員として契約しているのであれば、期間終了後にやめたほうが聞こえがいいです。 >辞める時期に他にも退職者が出る は、会社側がそれをわかってて雇用したわけですので、あなただけにいってることでもありません。 その契約期間後に他社から勧誘があった場合には、行っていいんですよ。 拘束力ありませんから。 もしくは、更新しなければいいんです。 9月以降に次の会社と契約すれば、嫌でもやめなければなりません。 個人の就労辞退に会社は拘束できません。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

「一年間の契約期間を定めたというより、一年間の契約の給与に対する意味合いが強い契約書の為、期間満了と解釈しがたい」という点を確認する必要がありますが、単純に、有期契約とは、その設定した期間に限り束縛することに意味があるわけです。原則として任意に退職させられませんし、退職することもできません。 年季(契約期間)があけてもまだ借金のために使役されるという弊害があったため、現行労働法ではその拘束期間の長さについて制限が設けられております。 今の契約書を結んだとき、この日で契約終了だと互いに同意したわけですから、記載された終了日でもって当然もう就業する義務はありません。そして終了日以後について会社から新たな申し出があり、それについて乗るかどうかは自由です。働く気が無ければ終わり。少し条件を変更してそれを会社が承諾すればその条件で働く。会社と条件のすり合わせをするとき、誠実な態度でなければ止めた方がよさそうですね。

回答No.1

以前、契約社員として働いていた仕事を退職する際に、似たようなトラブルになりました。 契約書の内容は・・・。 4月1日~3月31日までの1年契約(更新は、両者の合意の元で行なう) 退職の場合は、1ヶ月前までに申し出ること 私は、1月中旬に、契約更新をしないで退職したいと申し出たのですが「他にも数名の退職者がいる為、更新して欲しい」と言われました。私は「更新できない」と断ったのですが、会社側が認めてくれませんでした。会社側と話し合っても、埒が明かないので、職安に相談したところ「労働基準監督署に相談した方がいい」と言われました。 「退職に関しても正当な手順を踏んでいる為、退職させないというのは企業側の身勝手な言い分である。同時期に他の退職者がいて、そっちは認めるのに、あなたを認めないというのは不当である」と言われました。企業側に、労働基準監督署で言われたことをそのまま伝え、退職を認めてもらいました。 また、上記の相談をした際に、契約書に関しても確認しました。契約社員の労働契約書は、給与に関しての記載もありますが、一番重要なのは【期間】なんだそうです。期間満了時期が不明確な労働契約書は、問題があるんだそうです。退職に関しても、きちんとした手順を踏んで申し出たのであれば、認めないのは不当な行為なんだそうです。 一度、労働基準監督署に相談してみたらいかがでしょう?問題のある契約書や、会社の対応であれば、対処してくれますよ。 また、会社側が「契約書うんぬん」と言っているのであれば、弁護士の無料相談会などに行ってみてはいかがでしょう。実際に契約書を見せて、会社側の言い分である『一年間の契約期間を定めたというより、一年間の契約の給与に対する意味合いが強い契約書の為、期間満了と解釈しがたい』というのが、本当に正当なことなのかを判断してもらっては?

doramon1515
質問者

お礼

回答ありがとうございます!早速、労働基準監督署に相談してみたいと思います。経験談が私と類似しているので、とても参考になりました。

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