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契約社員 契約途中 解雇
会社が先月、契約途中での解雇を宣告してきたので、解雇理由を書面で提出するよう要求したら、 最近になって『解雇は撤回するだから継続して働け、よって書面も渡さない』と言ってきました。 (口頭のやり取りだけ書面無し) 此方としては、一度契約解除を伝えておいて物の様に扱う会社に納得がいきません。 こんな会社に未練は無く辞めたいので、 本来働くはずだった契約期間の給料60%を請求するつもりですが、 監督署からの通達だけでは、難しいでしょうか?
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- kgrjy
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回答No.1
60%? 労基法の休業手当でしょうか?まず該当しません。 有期雇用契約は、期間の定めのない正社員よりも 雇用期間中は保護されてる反面、 期間満了すればすぱっと切れます。 問題は会社側が撤回したので、解雇が成立したのか否か 裁判で争っていただくことになります。 成立したのであれば、30日前に予告してあったなら その日まで勤務する義務があったわけですし、 または30日よりも短い日にち分の平均賃金を受け取ることができるだけです。 成立したとしてあとは、合理性のある解雇かが評価され、 会社の解雇事由が不当とされたら質問者さんの要求は満額とおるでしょう。 逆に撤回されて解雇が成立してないと判じられたら、 質問者さんは、契約期間まで働く義務を解約したとして 単なる(自己都合)退職扱いにしかなりません。