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パート収入103円以下から130万以下になる場合

今主人の扶養内の103万以下で働いています。 130万以下の収入に増えた場合27万増額になりますが税金など引かれて実際はいくら手取りで増えるのでしょうか? 参考にさせていただきたいです。 税金引かれて103万以下の時の手取り収入とあまり変わらないでは今のまま103万以下にしとこうかと悩んでます。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>今主人の扶養内の103万以下… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、103万という数字からは 1.税法の話かとは想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >27万増額になりますが税金など引かれて… 【あなたの当年の所得税】 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm は一つも該当以内という前提であれば、 27 × 5% = 13,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【あなたの翌年の住民税】 上と同じ前提で、 27 × 10% = 27,000円 【夫の当年の所得税】 配偶者控除 38万が配偶者特別控除 16万に落ちるので、その差 22万に、「課税所得」の額による「税率」をかけ算しただけ増税。 「課税所得」とは、『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf で [給与所得控除後の所得金額] - [所得控除の額の合計額] のこと。 【夫の翌年の住民税】 16万× 10% = 106,000円 >税金引かれて103万以下の時の手取り収入とあまり変わらないでは… 上記のとおり、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはあり得ません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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