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働く条件による税金・保険の違いと配偶者控除の影響
- 103万以下と130万以下で働いた場合、税金・保険の違いについて知りたいです。
- 配偶者控除の継続や廃止によって、103万以下で働くか、130万以下で働くか迷っています。
- 扶養に入る際、総支給額の計算方法や130万以下で働いた場合の税金について教えてください。
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>このまま配偶者控除が廃止にならずに継続となるならば、103万以下で働いたほうが得でしょうか? いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに手取り収入は増えます。 >控除が廃止となった場合は、103万円以下の壁は気にせず130万以下で働くのが妥当でしょうか? 廃止にならなくてもそのほうがいいでしょう。 130万円は「以下」ではなく「未満」です。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >ちなみに扶養に入る際、103万以下、130万以下でそれぞれ働いた場合は総支給額(交通費含めて)で計算されるのでしょうか? 税金上は交通費は非課税で含まれません。(マイカー通勤の場合は、額によっては課税分が含まれることもあります) 健康保険上は、交通費も含みます。 >ちなみに130万以下で働いた場合、雇用保険以外になんの税金がひかれるのでしょうか? 所得税です。 また、翌年からは住民税もかかります。
お礼
とても分かりやすい回答ありがとうございました。大変参考になりました。