- ベストアンサー
パートから正社員への転職について
- 無知な私にご教授下さい。パートから正社員へ転職する際の税金や控除について教えてください。
- 35歳の主婦で子供一人を抱えており、パート勤務をしています。会社から正社員になる話を頂きましたが、正社員になると収入が103万を超えてしまいます。この場合、税金や保険料で手取りが103万以下になるのか、教えてください。
- また、子供を私の扶養にする場合、手取りの給料はどう変化するのか、調べ方や情報があるサイトや本があれば教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今年度は収入が103万を超えない方がいいのか。 103万円にこだわる必要は【まったく】ありません。 なお、「所得税(国税)」「個人住民税(地方税)」ともに「1月1日~12月31日に生じた所得」をもとに計算します。(「給与所得」は「給料日」を基準に考えます。) 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >すぐに正社員になって103万を超えてしまった場合、結局税金や保険料で手取りが103万以下にならないか… 「ケース・バイ・ケース」で「一般論」はありません。 まずは、制度上【無関係】の「税金」と「社会保険」を「完全に分けて」考えることから始める必要があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- ○「税金」について とりあえず「理屈」は置いておいて、以下の「簡易計算機」の「給与収入」欄に好きな金額を入力して、「所得税」と「(個人)住民税」がどのように変化するか確かめてみてください。(「給与収入」欄以外は空欄でかまいません。) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 試してみると分かりますが、 ・収入の増加<税金の増加 になることは「原則」ありません。 --- ○「社会保険」について 「厚生年金保険」と「健康保険」の保険料は、「給与【など】」をもとに決まる「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて算定されます。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」は「保険料負担なし」ですから、「健康保険の被保険者になる(被扶養者ではなくなる)」ことで、 ・保険料負担ゼロ→「標準報酬月額」に応じた保険料負担発生 となります。 保険料負担がどのくらいになるか「どのくらい稼ぐか」次第です。 『年金Q&A (標準報酬月額)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=168 ***** >息子を私の扶養にしたら、手取りの給料はどうなるのか。 「ケース・バイ・ケース」で「一般論」はありません。 なお、「子の扶養義務」は夫婦どちらにもありますので、「(自分が)子を扶養することで各制度ごとの影響はどうなるか?」を考えます。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- ○「税金」について 「税金の制度」では、「扶養している家族」がいる場合に、【条件を満たすと】「扶養控除」という「所得控除」を申告することができます。 「所得控除の額」が増えると、「課税される所得金額」が減るため税金が安くなります。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ しかし、お子さんは「16歳未満」かと思いますので、「扶養控除」の対象外です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ただし、「個人住民税の算定」や、「自治体の提供する行政サービス」に影響する場合もありますので、「【税法上の】扶養親族の有無」の申告はしておくべきです。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho --- ○「社会保険」について お子さんは、「年金保険」は無関係ですから、「健康保険(公的医療保険)」について考えます。 まず、「夫婦(および子)の生計の状況」に変化がある場合は、【現在の】保険者(保険の運営者)に「子の被扶養者認定の継続の可否」を確認する必要があります。 つまり、「ご主人の加入する健康保険の運営者」に「妻が健康保険の被保険者になり、収入も増える予定だが、子の被扶養者認定は継続できるか?(できないのか?)」を確認するということです。 もちろん、「今後、子は妻が扶養するので、子の被扶養者認定を取り消してほしい」と申告しても問題ありません。 そのようにして、「お子さんの被扶養者認定」が取り消された場合は、速やかに、「sarabimamaさんの加入する健康保険」の「保険者(保険の運営者)」に被扶養者の(異動の)届け出を行います。 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※これは、あくまでも「はけんけんぽ」の基準です。「細かい部分」が保険者によって違いますから、【必ず】自分の加入する健康保険の基準を確認してください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >このような事を勉強できるサイトや本等… まずは、ご紹介したサイトをご覧になってみてください。 ただし、(私の回答も含め)ネットの情報には「校閲」が入らないものも多いので、間違いの少ない「公的機関の情報」を参照されるか、「最新の情報で書かれた解説書」などを参考にしたほうが良いでしょう。 なお、【各制度ごと】に管轄機関が違う「縦割り行政」のため、「ワンストップの相談窓口」はありません。 ***** (その他参考URL) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (3)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
130万未満(厳密には月収で約108千円)であれば問題ありません。 ただし、正社員として通常の労働者と同程度(3/4以上)働く場合は、ほぼ自動的に健保の扶養から外れてあなたの会社の健保・厚生年金へ加入する事になり、手取りが大きく減ります。 正社員という名称ではなく、実際の所定労働時間が大きく関係します。 子供をあなたの扶養にいれる事はできますが、現状では16才未満の扶養控除はありません。 その代わりに児童手当が付いています。誰がもらっているか分かりませんが。 16才以上であれば扶養控除を付けられますので、あなたの所得税が少しだけ減ります。 ただ、健保は夫の扶養に入っていると思いますので、そこが問題になります。税金と健保は同じではないのですが、税金で夫の扶養から外れるという事は、夫は扶養しないという意味であり、実態として扶養していないなら、健保の扶養も外れてしまうかもしれません。そうなると国保税がかかる事になり、、ただ、あなたも社保になればそちらの扶養へ入れられるので負担は増えません。 夫の方の税金も若干増えますがどうでも良いという事ですし、いくらでもありませんので無視できるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 正社員になった時点で、保険等は私が働く会社のものになります。(今は旦那の健保です) 正社員になっても、保険や税金が引かれた時に、パート収入より減ってしまったら意味がないので、質問させていただきました。 (決して、正社員の給与が良い!というわけではないので・・・) 大変参考になりました。 ありがとうございました。
Q_A_…です。 参考リンクの追加です。 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html --- (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ahahahahan
- ベストアンサー率28% (28/100)
こんなサイトがあります http://yurimotofp.com/contents/q2kabe103.html http://clm-lesson.news.biglobe.ne.jp/201012/article_14.html http://www.amamoba.com/setuyaku/part-fuyou.html
お礼
参考URLありがとうございます。 どのHPを見て言いのかさえわからなかったので大変参考になりました。 ありがとうございました!
お礼
大変詳しくご記載いただき、本当にありがとうございます。 正直、回答を読ませていただいても頭の中は?でいっぱいですが、そんな事言っていては何も始まらないので、一つずつ解析していきたいと思います。 お時間を割いていただき、本当にありがとうございました。