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妻のパート収入と税金(103万以下・103万以上141万未満・141万以上の区別とは何?)
妻のパート収入について、 (1)103万円以下 (2)103万円以上141万円未満 (3)141万円以上 であると、主人の扶養の関係や税金の関係で何が違く、変わってくるのですか? また、主人の扶養の範囲内で働くときは、どの位の収入が一般的に効率的(税金面で得だと思われる)ですか?
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御主人の受けられる、扶養控除の区分です (1)配偶者控除 (2)配偶者特別控除 (3)控除無し (1)~(3)の貴方と御主人の関係 (1) (本人) ・税・・住民税徴収(96万~100万以上の場合:市町村による)、所得税は無し ・健康保険・・御主人の保険の扶養(例外は別記記載) ・年金・・・・御主人の厚生年金の第3号被保険者 (ご主人) ・税・・配偶者控除(38万)を受けられる (2) (本人) ・税・・住民税徴収、所得税徴収 ・健康保険・・別途記載 ・年金・・別途記載 (ご主人) ・税・・配偶者特別控除(38万~3万)が受けられる:収入により控除額は変わります (3) (本人) ・税・・住民税徴収、所得税徴収 ・健康保険・・基本的に国民健康保険か会社の健康保険に加入(別途記載しましたのでそちらを参照) ・年金・・国民年金か厚生年金等に加入 (ご主人) ・税・・配偶者に関する控除は無し ○健康保険 通常の場合(健康保険組合の規定により違う場合もありますので要確認) ・今後の収入見込み(1年間)が130万を超えなければ、扶養に入れる ・6月の収入が10万の場合・・10万×12ヶ月で120万・・扶養 6月の収入が12万の場合・・12万×12ヶ月で144万・・扶養に入れない、又は扶養から抜けなければならない (年間1月~12月で103万を超えなくても、今後の見込みなので月の収入が12/130万(108334円)を越えた時点で扶養から外れます) (上記の例、1月~5月は収入0、6月より11万の収入で1月~12月の収入合計は77万で年間103万を超えていませんが、6月よりのこれから1年間の収入見込みは(11万×12)132万になりますから、130万を超えてしまいます) ・扶養から抜けた場合、扶養になれない場合は、国民年金か勤め先の健康保険の加入が必要 ○年金(健康保険と連動して処理する場合もありますので、会社に要確認) ・年間(1月~12月)の収入が130万を超えなければ、厚生年金の第3号被保険者になれます ・130万を超えた場合は、ご自分で国民年金、お勤めの会社の厚生年金の加入が必要です >主人の扶養の範囲内で働くときは、どの位の収入が一般的に効率的(税金面で得だと思われる)ですか? ・月の収入を108333円以下に抑えて、年間130万未満になるようにするか、 月の収入を85833円以下にして、年間103万未満にするか どちらかになると思います (世帯の手取り額で判断されて下さい) 参考:http://www.777money.com/yougo_kolumn/haigusya.htm
その他の回答 (1)
- shin00yuu
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丁度我が家も同じ事で悩んでいます。 下記が参考になるのでは・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。やはり、主婦にとって1円でもお得に生活をやり繰りしたいものです。上記サイトをよく勉強させていただきます。お得な情報、本当に助かりました。お互い、頑張りましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。懇切丁寧なご回答で大変、参考になりました。今年1月末に退職し、給料の締めが15日だったので2月に半月分の給料(税込み約14万円)をもらいました。2月から扶養に入ろうと思っていましたが、勘違いして国民年金&国民健康保険に加入してしまい、2月のみ扶養に入れませんでした。3月より扶養に入れ、「2月分の国民年金&国保料を勘違いして払って、損をした。」と思ってましたが、退職後の2月の給料で税込み約14万円をもらっていたのでどちらにしろ、「2月には扶養は入れなかった。」と理解してよろしいのでしょうか?