- 締切済み
裁判所に落胆
最近、建築の契約解除の件で建築業者から訴えられ、裁判をしています。 私は、裁判になれば正義が明らかになり、業者の不誠実が暴かれると思っていました。 でも、実際は、当方の過失も3~4割はあるように裁判官は考えているようです。 悪を裁くのが法律だと思っていたのに、非常に腹立たしいです。 建築の契約解除では、裁判よりも、建築紛争を取り扱っている行政機関に相談に行った方が良いのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>人道的には、既に終わっていた設計費用のみの支払いで十分、と言う意見が、建築関係のお仕事をされている方・宅建をお持ちの方からは多いです。 そう言う人が多くても、一旦、裁判所が関与すれば、裁判官として法律的に支払い義務が存在しているかどうかを判断するので、社会の風潮や風評で判断するのではないです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>私は、裁判になれば正義が明らかになり、業者の不誠実が暴かれると思っていました。 と言う考えは、正しいと思います しかし、実務の上では「正義が明らかになり」ではなく、事実関係を証拠によって明らかにしなければならず、裁判所は「正義」や「不誠実」を直接には関与しないです。 お礼欄では「着工前に施主が死亡した為に解除になってしまった契約です。」と言っておられますが、施主が死亡しても契約の解除はできないのが原則です。 死亡すれば、相続人が、そのまま承継するので、今回の争いの基はそこにあるのではないかと思われます。 一方では、死亡すれば当然と契約は維持することができないと考え、一方では、契約の実行しようとしてもできなかったことが原因ではないかと思います。 このことだけならば、後者の勝訴です。 なお、そのような争いを行政機関に持ち込んでも何らの解決にはならないです。
お礼
建築確認のおりる前で、ローンの契約締結前、施主が余命幾ばくもなく治療中(モルヒネ使用)の朦朧とした状態(診断書とカルテに記載あり、証拠として提出済み)での契約です。 人道的には、既に終わっていた設計費用のみの支払いで十分、と言う意見が、建築関係のお仕事をされている方・宅建をお持ちの方からは多いです。 法律って… 憤りが収まりません。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
裁判所は、捜査機関ではありません。原告・被告の双方が提出した証拠等を基に、法令に照らして判断を下す機関です。 ご質問のケースは、建築業者が原告となり、質問者様が行った契約解除が違法なものであるとして、損害賠償請求をしたものと推測しますが、質問者様は原告の訴えに対して、反論することができます。このとき、反論の根拠となる証拠が必要です。 民法の規定では、不法行為を行った者は、その行為による損害を賠償しなければなりませんが、被害者にも過失がある場合は、過失分を減じるとしています。 原告(建築業者)は、被告(質問者様)に「○○円の損害があったので、弁償しろ」と訴えている訳ですが、裁判所は原告にも6~7割の過失があるから、質問者様に「○○円の3~4割を弁償しなさい」と判断する見込みなんですよね。だったら、質問者様が提出した証拠は、質問者様にも3~4割過失がある証拠にすぎなかったということです。 無過失を立証するには、裁判官がそれを認めるだけの証拠が必要です。 判決が不服であれば、控訴できます。 ADR機関で紛争解決を図ることもできますが、これは法律家や建築の専門家が間に入って話し合いによる解決を図る機関です。ADR機関の委員は双方が提出する証拠に基づき、妥当と思われる和解案を軸に話し合いを進めます。しかし、話し合いがまとまらなければ、結局は訴訟による解決しかありません。
お礼
着工前に施主が死亡した為に解除になってしまった契約です。 原告は、逸失利益も含めた莫大な損害賠償を請求して来ました。 余命幾ばくもない病人に対しての契約、工場はまだ何も(本当に何も)始まっておらず、既に終わっていた設計費用全額は支払うつもりでしたが、まさか、あんなに高額の請求をして来るなんて… 次回からは(もし次回があれば)、弁護士に頼らず(今回は原告側の脅しに怯えてしまって…)、自力で解決の道を模索しようと思います。 ありがとうございました。
お礼
そうなんですよね。 消費者を守る為に裁判所は存在している訳ではない… 悪徳業者に打ち勝つには、暴力団にでも頼むしかないのか… やるせない気持ちです。 ご回答ありがとうございました。