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裁判の公表について。
現在、建築請負工事の契約解除について建築業者と裁判中ですがインターネット上で裁判のことを相手の業者の名前をだして公表してもよいのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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- yamato1208
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回答No.3
>会社名では名誉毀損は成立しない、個人だったら成立すると聞いたことがありますがいかがなものでしょう。 会社でも、これは成立します。 訴訟は、公開は原則ですから、裁判所で情報が漏れるのは問題はありませんが、個別で開示するのは問題になります。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
公開には、個人情報が判る内容はやめましょう。 その理由は、裁判係争中でも名誉棄損は成立しますから、事件番号・内容・進行状況・裁判所名・裁判官名程度にしてください。 特に、相談者さんが原告の場合は「被告A」というように個人名または会社名は記載しないことです。
- ROKABAURA
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回答No.1
公表する内容にもよりますが 裁判に不利になる可能性もあります。 個人名が出た場合はプライバシーの侵害や個人情報の流布。 主張の食い違うことを一方的に表現すれば 営業妨害やもしかしたらそれによる慰謝料や損害賠償請求もあるかと。 それ以外は公開の原則から問題ありません。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。公表する内容は「裁判をしています」だけでいいのですが・・・ 相手が会社であれば問題ないと聞いたことがありますが?いかがなものでしょう?個人だと名誉毀損等、損害賠償を求められたりときいたことがありますが・・・。いかがなものでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。やはり、名誉毀損は成立するのですね。会社名では名誉毀損は成立しない、個人だったら成立すると聞いたことがありますがいかがなものでしょう。