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原発ADRの根拠規定は?
原子力損害賠償紛争解決センターにおけるADRの根拠規定を教えてください。 原発ADRは 「行政型」「調整型」 のADR機関 であるため、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律はあてはまりませんよね?(この法律は民間型ADRに関する法律なので) 調べたところ、行政型ADRは (1)行政手続におけるADRと行政争訟上のADRは「法律の明文の規定なしに事実上形成される」 こともあり、また、 (2)行政府で提供する各種行政紛争調停委員会を通したADRは「個別法律の明示的な根拠に基づいて形成される」 の2パターンあるとのことでした。 個人的には、原子力損害賠償紛争解決センターにおけるADRは上記の(2)にあたり、 今回の根拠規定及び根拠法は 「原子力損害賠償法」 と 「原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令」、 「原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の申立の処理等に関する要領」 であると考えますが、本当のところどうなのでしょうか。 法テラスに問い合わせたところ、一般的な法制度に関する情報がないと返事が来たので、有識者のかたどうか教えてください。
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- tk-kubota
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nikoniko0000さんは、何処で調べたかわかりませんが「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(俗に「ADR法」と言います。)」では「行政型」だの「調整型」などと言う表し方はしていません。 もしあるとすれば、単に、案件を分けているに過ぎません。 また「この法律は民間型ADRに関する法律なので」と言っておられますが、「民間型」と言うことも特定した言い方ではないです。 元々、争いの解決は、裁判所が「判決」「決定」「命令」又は「調停」と言うような形式でなされるものですが、この法律は、一般の者の中から法務大臣が認定した者が和解の仲介を行うことを定めた法律です。 従って、原子力損害賠償請求であろうと、何でもいいわけです。 なお「今回の根拠規定及び根拠法は・・・政令・・・要領・・・であると考えますが」とも言っておられますが、これも関係ないです。 それらを参考にはするでしようが。 原子力損害賠償紛争解決センターでは民事訴訟法によらず、この法律に従ってしている、と言うだけです。
補足
tk-kubotaさんがおっしゃる通り、 ADR法は、一般の者(民間)の中から法務大臣が認定した者が和解の仲介を行うことを定めた法律 です。 ですが原子力損害賠償紛争解決センターは、文部科学省(行政)が設置した原子力損害賠償紛争審査会のなかの機関であり、それは原子力損害賠償法第18条に定められています。 もちろんいくつかのADRはADR法に依拠していますが、日本弁護士会連合等が出版している本や学者の方の論文から原賠ADRの根拠規定は、原子力損害賠償法だと書かれているので、それは間違いありません。 私は手続法を勉強しているので、上記を踏まえて根拠法から政令というふうに、大から小の流れで規定されたものの流れを知りたかったのです。 せっかく丁寧にお答えいただいたのですが、申し訳ないです。。