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交通裁判
車対車ですが、駐車場内で相手側に一方的に衝突されました。双方が後退中でしたが、相手側が後方確認無しだったことが原因です。当方は相手側の接近を視認し反対方向へ回避行動をとりました。直後、相手側はその場にとどまることなく立ち去りましたので、クラクションを鳴らし呼び止めました。観念したのか、数十メートル離れた駐車場出口で車をとめおき、現場に戻ってきました。その際、あやまりながら当方に近づいてきて事故の認識も過失も全面的に認めました。損害賠償も申し出てきました。それならばと、立ち去ったことは不問にし、保険会社を通じての手続で解決かと思いきや、一転して過失を否認、それどころか当方の過失を主張してきました。現在、裁判中です。裁判では物損の過失に対して争われていますが、事故を捨て置いて立ち去ったことに対してあらためて、相手を訴えることはできるのでしょうか。当日の警察の現場検証でも口には出していません。担当弁護士は消極的ですが、社会正義上も許しがたいのです。
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- MAD0NNA
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こんにちは 訴えれます。(民事) 当日の警察の現場検証では、どのような結果に落ち着いたのでしょうか? あなたは現場的に「被害者」それとも「加害者」? 駐車場内での出来事で、「道交法」で現場検証されましたか? 民事裁判では、訴えられているのでしょうか? あなたは「被告」それとも「原告」? 一般的に「逃げて白を切る」相手に、今更手遅れ感はありますが、 その時の警察担当者に一度ご相談されてはいかがでしょうか? それと「あらためて、相手を訴える」のですから、消極的な弁護士はchangeですね。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
それなりの証拠が無ければ、実際にどのようであったかの判断を第三者がする事は難しくなります。 万一ご質問者様も動いて居たと判断されれば、その責任は半々に成ります。 人を信じることは必用ですが、それを裏切られる事も信じた人の責任です。 第三者の証言でもない限り、今回のことは良い勉強になったと思うしかなさそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。勉強だとすればあまりにも納得のいかない相手側の言動なものですから。ご指摘のような自分の甘さも痛感しています。
補足
ご回答、ありがとうございます。警察の現場検証は、詳しくはわかりませんがおもに、保険の手続きのための事故証明というのが私の認識でした。裁判は民事で、私は原告ですが、その後相手側からも提訴がされています。