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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この裁判の判決について・・)

この裁判の判決について・・・

このQ&Aのポイント
  • 裁判の判決について詳しく知りたい
  • 解除に基づく原状回復義務と売主の過失責任について
  • 売主の責任追及と悪意の売主の問題

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

○このケースの売主の過失責任等はどうなるのでしょうか???? この裁判の地裁、高裁の段階で、買主は、(1)売主(とされる人物)にだまされて他人物を買わされた、(2)また、詐欺がみとめられなくとも、契約は解除する、と主張して損害賠償(返金)の請求をしました。この点、売主は、自分は単に売買のあっせんをしただけで、売買契約は買主と他の第三者の間で行なわれたものだ、と主張しました。そして裁判所は、詐欺行為があったとは「到底認め難い」として、詐欺の主張については否定しています。でも、契約の解除については認めたので、売主に対し、受け取ったお金の返金を命じています。その時に使用による利益分は買主も返還する義務を負うのではないか、という法的な議論が出て、高裁ではこれは否定しました。 最高裁判所は事実認定はしないので、詐欺うんぬんの点については最高裁においては争われませんでしたし、最高裁の判決においても触れられてはいません。最高裁が判断したのは、(売主の返金義務が認められるにしても、)買主の側に使用による利益の返還義務が法律上あるのではないか、という点だけです。 なお、裁判所は当事者が主張した事実についてのみ判断を下します。これを弁論主義といいます。この事件では、「詐欺だった」という主張がされたので「詐欺ではなかった」という判断を裁判所はしました。もし原告が「詐欺ではないにしても注意義務違反があったから損害賠償責任を負う」という争い方をしていたなら裁判所もその点について判断したでしょうが、どうやらそういう争い方はしなかったようです。したがって、裁判所は自分からその点について判断することはありません。

visian
質問者

お礼

早速のご回答を有難う御座いました。 大変わかり易いご説明を頂き感謝致します* それにしても買主の方からすると奥歯に物が挟まったような判決ですね^^; でもそれが裁判なのでしょうから仕方ないのですね。 ・・と言うより弁護士への依頼の仕方の問題なのでしょうか・・? この度はご回答を有難う御座いました。