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行政の決定に対する異議申立てを何と呼びますか
抗告という語は判決に対するときに用いられますが、行政上の決定について、行政機関ないし裁判所に異議申し立てをするときには、法律行政用語ではどのように呼ぶのでしょうか?
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>> 抗告という語は判決に対するときに用いられますが // 用いられません。抗告とは、決定ないし命令に対する上級裁判所への不服申立てです(民事訴訟法328条以下、刑事訴訟法419条以下など)。 判決に対する不服申立ては、控訴、上告及び再審によって行います。 >> 行政上の決定について、行政機関ないし裁判所に異議申し立てをするときには // 行政機関の行う「決定」は、内部的意思決定を意味するに過ぎません。したがって、これに対する不服申立ての制度はありません。 行政法上の「処分」に対する不服は、当該処分庁に対して行う異議申立て及び上級行政庁に対して行う審査請求(行政不服審査法)、裁判所に対して行う抗告訴訟(行政事件訴訟法)によって争うことができます。
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