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住宅ローン控除
H15年4月に新築の家の引渡しが終わりました。住民票はすぐ移しています。同じ市町村内です。現在の社宅の契約の関係と、その他の理由(転勤などではない)のため実際に住み始めるのがH16年2月になります。控除は6ヶ月以内の居住でH15年12月までですよね。10月に市町村の税務課より現地調査があるとの通知がきました。これは実際に住んでいるかの調査でしょうか。また、週末は新しい家にだいたいいるため荷物は少し運び入れていますが、ここに住んでいると主張してもばれるものでしょうか。家具や電化製品はまだです。また、ばれた場合に何かデメリットがあるか教えて下さい。数ヵ月後には実際に住み始めますので、この厳しい我が財政の中、どうにかならないのかなと思いました。よろしくお願いします。
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市町村の税務課がする現況調査であれば、固定資産税課税のための家屋の値踏み調査だと思います。材質・構造・建坪等を見て、後日固定資産税評価額を決定し、それを基にH16年から固定資産税を課税します。 役所というのは縦割り行政であり、他所のために調査をするというのはまずあり得ません。住宅ローン控除は税務署(所得税)の管轄であり、市町村(住民税・固定資産税)には関係ありませんので、実際住んでいるかの調査ではないと思います。
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週末は新居に住まわれているのですから、基本は新居として、通勤や通学などの関係で旧住所の所から通うようにすればよいだけと思いますよ。 (もちろん旧住所には必要な物だけを残して大半は移動します) 特に住宅ローンの控除を受けるつもりであれば、基本的には本当に転居して、旧住所は暫定で利用している状態にしないと「脱税」になりますので問題は決して小さくないですよ。 (単に不正な住所変更という問題では済みませんので) 水道・電気・ガス・電話などインフラはきちんと新居で稼働しているのですか? 税務署が疑問を持ち調べて実体がことなると判明すれば脱税として摘発されますよ。 では。
お礼
回答ありがとうございます。新居は1週間のうち半分以上は行っていますので電気ガス水道は動いています。いろいろなお話しをお聞きしましたので引越し(荷物の移動)は今月中にしようかと思います。
住宅ローン減税の適用条件は、「取得後6ヶ月以内に入居し、入居後も引き続き住んでいること」となっています。 もちろん、住民登録がされている必要も有りますが、実際に居住していることが条件となります。 従って、ご質問の方法は違法となりますから、それについての回答はこの場では出来かねます。 又、10月の税務課より現地調査があるのは、固定資産税のための建物の評価額を算定する作業のためですから、住宅ローン減税とは関係ありません。
お礼
回答ありがとうございます。そうですね、確かにいけないことですね。なんとかして早く住むしかないかなあとは考えています。
それは固定資産税の評価のためでしょう。 目的は住んでいるかどうかの確認ではありませんのでご心配なく。 ただ主たる生活場所が以前の場所のままなのに住所を新住所としてしまうのは厳密に言うと違法ですから(住宅ローン減税の話がなくても違法です)、堂々と役人にはそのことを言わないでください。 とがめられることはまずありませんが、何か言われたら、引越し屋を頼まずに少しずつ物を移しているんですとでも答えればよいでしょう。 では。
お礼
回答ありがとうございます。引越し屋を頼まずに自分達で少しづつ運んでいるのは事実です・・・
- toyohi
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住んでいるか否にかかわらず、現況として存在すれば、対象とならないでしょうか? 耕地にたとえると、今、作物を作っていない畑を持っています(父が亡くなり、相続はしたものの作る人がいないためです)。でも、固定資産税は農地として同じようにかかってきます。(売却すればよいとか、税が高い低いは別として・・・) ご自分で登記をした以上、たとえ実際に入居しなくても社宅に住んでいようが、別荘を転々としようが、新居に伴う諸問題も、同時に進んでいくでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。住まないのは少しの間ですがどうにかするしかないかなと思っています。
お礼
税務署というのは国でしょうか、市町村とは違うのですね。とりあえずほっとしました。ありがとうございました。