※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:独身の単身赴任者が住宅ローン控除を受けるためには?)
独身単身赴任者の住宅ローン控除受ける条件とは?
このQ&Aのポイント
独身の単身赴任者が住宅ローン控除を受けるためには、住民票の代わりに公共料金の支払明細を提出する必要があります。
単身赴任者が本来の居住地と異なる場所で暮らしている場合、住民票の代わりに公共料金の支払明細を提出すれば住宅ローン控除を受けることができます。
確定申告の際には、住民票が必要な場合でも公共料金の支払明細を提出すれば、住宅ローン控除を受けることができます。
独身の単身赴任者が住宅ローン控除を受けるためには?
昨年2月に埼玉県に一戸建て新築住宅を購入しましたが、一昨年4月に転勤で千葉県に単身赴任をしています。したがって平日は千葉県の借り上げ社宅に居住しているため住民票も千葉に移しましたが、週末は埼玉に帰ってその新築住宅に居住しています。
ここで質問ですが、2月15日から始まる確定申告に際して、住宅ローン控除を受けたいと考えています。申請をするにあたっての公的書類として住民票が必要であるかと思いますが、私のように住民票が本来の居住地である埼玉ではなく単身赴任先の千葉にある場合はそれに取って代わる書類として、例えば電気・ガス・水道等の公共料金の支払明細を提出すれば受けられるのでしょうか?
宜しくご回答の程お願いします。