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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:独身の単身赴任者が住宅ローン控除を受けるためには?)

独身単身赴任者の住宅ローン控除受ける条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 独身の単身赴任者が住宅ローン控除を受けるためには、住民票の代わりに公共料金の支払明細を提出する必要があります。
  • 単身赴任者が本来の居住地と異なる場所で暮らしている場合、住民票の代わりに公共料金の支払明細を提出すれば住宅ローン控除を受けることができます。
  • 確定申告の際には、住民票が必要な場合でも公共料金の支払明細を提出すれば、住宅ローン控除を受けることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

単身赴任ですよね。 生計を一にする親族が引き続き居住している場合は住宅借入金等特別控除を受けることができるはずです。 参考URLをみてください。控除を受けられるはずです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.3

NO.2です。 すみません。「独身の」というのを見落としていました。 生計を一にするご両親等が住んでおられれば控除を受けることができます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>社宅に居住しているため住民票も千葉に移しましたが、週末は埼玉に帰ってその新築住宅に… それはやはり「居住」しているとは言えないでしょう。 別荘をマイホームとは言わないのと同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm >昨年2月に埼玉県に一戸建て新築住宅を購入しましたが、一昨年4月に転勤で千葉県に… ご質問文に前後関係の書き誤りがなければ、これは間違いなく週末の余暇を過ごすための別荘を買っただけです。 住宅ローン控除は無理と考えます。 冷たい回答でごめんなさい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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