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住宅ローン控除についての疑問
- 住宅ローン控除について確定申告を行う上での疑問点を説明します。
- 今回の還付金額が少ない理由と、来年度以降の控除の仕組みについて解説します。
- 分かりやすく住宅ローン控除についての回答をお伝えします。
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質問者が選んだベストアンサー
昨年、住宅ローン控除の手続きを行いました。 > またどのような仕組みとなっておりますか? > 毎月所得税や住民税を支払ったものが年末に戻ってくるという考えでしょうか? > なぜ今回の還付が少なく、来年度以降は増える(自分のイメージ通りとなる)のでしょうか? 所得税分については、初回は、確定申告後、2回目以降は、年末調整後、還付されます。 住民税分については、翌年の6月分から、毎月、均等に減額されます。 つまり、所得税は、一旦支払ってものが還付されますが、住民税は、払うときに減額して払うことになります。(住民税は、還付されるわけではありません) ですので、少ないと思われている額は、所得税額分のみとなります。 これに、住民税分(上限97,500円)を加算したものが、住宅ローン控除額となります。 恐らく、これで、jjjj7722さんのイメージ通りになるのではないでしょうか。 > 来年度以降は年末調整にて控除が受けられると聞いておりますが、 > 戻ってくるお金は今回の還付金額より増えるのでしょうか? 今年から、15歳以下の扶養控除が廃止されたため、もし、jjjj7722さんのお子さんがこの年齢に該当されるなら、その分、所得税が増額となります。 そのため、結果的に、住宅ローン控除の所得税分の還付額が増えると思われます。(年間7~8万円程度?)
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- 86tarou
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住宅借入金等特別控除は住宅ローンの年末残高の1%(上限50万円)になります(認定長期優良住宅の場合は1.2%で60万円上限)。これは税額控除であり所得税の範囲内となります。あなたの場合38万円程が税額控除出来るわけですが、余程高給取りでない限り所得税はそれよりも少ないでしょうから所得税が0円になるだけです。所得税の軽減策である以上それを超えるお金が貰えるわけではないのです。還付金額で言えば、先取りされてる毎月の源泉所得税全額が還付されるいうことになります。確定申告や年末調整というのは、毎月天引きされている源泉所得税と年末時点で決まる正しい所得税との精算に過ぎませんので。 ただ、引き切れなかった控除については翌年の住民税からも控除出来るようになっています(6月~)。これには特に手続きは必要ありませんが、上限額が決まっていますので全て控除出来るものでもありません。 詳しくは↓もご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>実際は、もうちょっと多く戻ってくると思っていました… 欲の深い方ですね。 >イメージとしては、所得税と住民税分(… 年末調整も確定申告も、「所得税」(国税) に関する手続です。 所得税の前払いが多すぎて返してもらったり、あるいは足りなさすぎた場合に追納したりするため手続であって、住民税は関係ありません。 >戻ってくるお金は今回の還付金額より増えるのでしょうか… 今年が去年より大幅所得アップになり、それに伴って所得税の前払いも多くなれば、還付額も多くなると考えられます。 所得が去年並みに終われば、還付額も去年並みかそれ以下しか期待できません。 >毎月所得税や住民税を支払ったものが年末に戻ってくるという… 住民税は所得税と違い、1年遅れの課税です。 前払いではありませんので、返ってくることはありません。 取らぬ狸の皮算用で前取りするのでなく、前年の所得状況によりきちんとした額が課税されますので、去年の住宅ローン分は今年の課税に反映されます。 >今回の還付が少なく、来年度以降は増える(自分のイメージ通りとなる)… そんなことではありません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすく参考にさせて頂きます。 ご丁寧に回答ありがとうございました。