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自殺幇助罪は適用されますか?

http://c.2ch.net/test/-/hikky/1305964470/g?g=548 この場合>>549に自殺幇助罪は適用されますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

まだ死んでいないんでしょう? だったら 正確には、自殺幇助の未遂が成立するか ですね。 判例は見あたらなかったです。 勝手にしろ、というのは幇助ですが、それが 202条の幇助に該当するか、といえば 時と場合によるでしょうが、この程度ではおそらく該当 しないんじゃないですかね。 幇助というのは、その限界があいまいなので 困るところです。 そして、未だ死んでいないのだから、 未遂も成立しないと思います。 但し、少数説ですが、死ななくても未遂を認める学説もあります。

noname#135132
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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