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自殺幇助について
単刀直入に伺いますが、自殺幇助は、有罪ですか? 無罪ですか?教えてください。また、その理由も、教えていただけるとありがたいです!!
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警察官、裁判官が決める事ですからね。 一番下に自殺は罪とかいっている人間がいますが 自殺は罪でもなんでもないですね。 自殺で罪に問われるのは他人を巻き込んだ、交通機関などに影響を与えた(駅での飛び込みなど) 飛び降りで他人の所有物を破損させたなどで 別の器物破損罪や往来危険罪とか別の罪になるのであって自殺そのものに対する罪は存在しなけど。 そもそも自殺幇助の定義が難しいです。 例えば川に知らない人間が溺れていました、知らない人間だから放置してました。 これは自殺補助や殺人幇助にはなりません。 ビルの屋上で自殺したいから押してくれといって押せば自殺幇助罪になります。 首つり自殺するから縄をかってきてくれといわれて 縄を買ったけど、実際に使った縄がその縄でなければ自殺幇助罪にはなりません。 自殺幇助罪は刑法202条にあるので犯罪ですね。 あくまでも警察官や裁判官が自殺幇助という判断をすればですけど。
自殺幇助は、有罪です。 首を吊るロープを用意してくれと言われて用意したら自殺幇助ですが、 殺してくれと言われて首を絞めたら、殺人罪でしょう。 理由は法律で決まっているからです。 しかしながら、近年は、老々介護の場合、脊椎損傷などで一生寝たきりの場合など、 日本で安楽死を認めるべきではないかと考えたくなるような事例が急増しています。
お礼
近年のことまで詳しく書いていただいてありがとうございます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”自殺幇助は、有罪ですか? 無罪ですか?教えてください” ↑ 細かいようですが、質問の仕方が 少しおかしいですね。 自殺幇助は、自殺幇助罪という犯罪が規定 されていますので、犯罪になります。 しかし、有罪かどうか、ということは提訴されて 有罪判決が出る、ということですから、次元が 異なります。 犯罪になっても、証拠が無いとかで、有罪に ならない場合もあり得る訳です。 ”その理由も、教えていただけるとありがたいです!!” ↑ 1,形式的理由 刑法に犯罪になる、と明記してあります。 第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくは その承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 2,実質的理由 自殺そのものは犯罪ではありません。 これは自殺は悪いことだが、刑法で禁じるほどの 悪い行為ではない、とされているからです。 しかし、他人が自殺を幇助することは、刑法で禁じる ほどの悪い行為だ、とされております。
お礼
有力な情報ありがとうございます。ディベートで使用しようと思います。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
有罪です。 刑法で刑罰も規定されています。
お礼
ありがとうございました。参考にいたします。
- kakuchoukouji
- ベストアンサー率13% (18/138)
有罪だけど、それは見つかった場合だけ。 相手が死ねば、幇助した証拠なんて残りません。
お礼
本当ですね・・・。ありがとうございます!!
「自殺関与罪」は,「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」にわけられます。 「同意殺人罪」は,「嘱託殺人罪」と「承諾殺人罪」にわけられます。 どっちにしても、本人の意に反するところが 共通していて、意に反すれば罰がある。 有罪だと思います。
お礼
本人の意思で、決まるのですね!それも一理あると思いますね! ありがとうございます!
- tsufujifuji
- ベストアンサー率15% (213/1332)
有罪です。人間は、死ぬときは定められています。皆があぁ仕方ないよねって思う時です。殺されたり、自殺するのは仕方ないって思えないでしょ。しかたなくなければ有罪です。
お礼
運命ってものですか・・・。確かに、運命はかえられないですからね!それに逆らうのは、良くないかもしれませんね!
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
有罪です。 自殺は罪であり、あなたがそばにいたら助けられた可能性があり、 更に、自殺を助けたとなると殺人の手前じゃないですか。
補足
なるほど・・・。参考になりました!ありがとうございます!ちなみに今度、これについて討論するので参考にさせていただきます。・・・ここではなくて、お礼の欄にかいたほうがよかったかもしれませんね!
お礼
具体的な例を出していただきありがとうございます。