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殺人罪・自殺幇助罪って
例えば、 普通の醤油のキャッチコピーに 「君は出来るか一気飲み!?」 コーラに 「メントスを入れたらどうなるか知ってる?」 ファストフードに 「太った人こそ美しい」 と記載し、かつその記載が理由で死に至ったと思われるに十分な証拠があった場合、企業は殺人罪もすくは自殺幇助罪で敗訴ですか?
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- yamato1208
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回答No.3
- potatorooms
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回答No.2
お礼
えー! 絶対guiltyだと思ったのに(^^;) かなり記載に具体性がないと、煽り程度ではnot guiltyなんですね。 ご回答ありがとうございました。