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殺人罪・自殺幇助罪って

例えば、 普通の醤油のキャッチコピーに 「君は出来るか一気飲み!?」 コーラに 「メントスを入れたらどうなるか知ってる?」 ファストフードに 「太った人こそ美しい」 と記載し、かつその記載が理由で死に至ったと思われるに十分な証拠があった場合、企業は殺人罪もすくは自殺幇助罪で敗訴ですか?

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回答No.1

んなわきゃない。 醤油を一気飲みすれば危険だということは誰でもわかることであり なおかつ死ぬとは限らないからどちらの罪にも該当しない。 ただし、「※この醤油は一気飲みをしても安全です」という表記をしてあったなら 業務上過失致死傷罪になる可能性はある。

noname#139454
質問者

お礼

えー! 絶対guiltyだと思ったのに(^^;) かなり記載に具体性がないと、煽り程度ではnot guiltyなんですね。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>その記載が理由で死に至ったと思われるに十分な証拠があった場合、企業は殺人罪もすくは自殺幇助罪で敗訴ですか? これでは、「刑事事件」にはなりません。 醤油の場合でも、「できるか?」ですが、するのは自由範疇になります。 常識判断で、一気飲みすれば「危険」があるのは常識的な内容です。 その広告に「飲んでも安全」等の内容があれば、民事では争える可能性はあります。 >ファストフードに「太った人こそ美しい」 上記も、個人の感覚の問題であり、特に南方系の民族では「太い」ことが「美人」の特徴とされているものあります。

noname#139454
質問者

お礼

みたいですね。皆さんの見解が一致しているようで安心しました。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.2

えっと、3つめは、もし、そうなら、ほとんどのダイエット系のキャッチはもっと危ないですね。太って死ぬ人より、やせて死ぬ人の方が多いですから。カーペンターズって、しってます? 真ん中のキャッチで、コーラを一気飲みした後に・・・だったら、未必の故意でもいいかも。

noname#139454
質問者

お礼

カーペンターズって麻薬だと思ってました(^_^;) 未必の故意ですか、久しぶりに聞いた言葉に懐かしさを感じました(^_^;) ご回答ありがとうございました。

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