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自殺の幇助罪について

ネットの掲示板等で2~3人が自殺する事件が多いです。 その際、掲示板で知り合った人たちが、同意で亡くなった場合、 遺族は、慰謝料を請求できないのですか? 例えば、「誰かいませんか」と言って応募しての同意は「誰かいませんか」と言った者を 同意した人の遺族が慰謝料とかの損害賠償できますか? 例えば、すべて自殺に使用する材料を用意した者に対しては? なお、全員遺書があり、全員自殺で亡くなったものと想定します。

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noname#164631
noname#164631
回答No.2

自殺の不法行為をした当事者に対して請求するものを、その親族に請求するのは可能なんですかね? せいぜい、未成年であった場合に、その親権者に対して監督責任の範囲で責任追及出来るくらいでは? 基本的に、当事者である自殺者に対して請求する訳だから、死んでいたらその遺産に対して損害賠償の請求をするだけでは? つまり、遺産の相続者に、その相続財産の範囲で賠償分をよこせと請求する。 それ以外、健常な成人の自殺者の責任を遺族に追及する根拠が分からない。

cihper
質問者

補足

ありがとうございます。 こちらのページにすでに答えらしきものが出ておりました。  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1438291324 ただ、やはり、未成年者等が入っていたり、また、 失敗して1人でけ生き残ったりすると面倒な事になりそうです。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

可能でしょう。 ただ、相手の遺族も損害賠償請求が可能になる 場合があると思います。 誘った人は、自殺を教唆幇助して自殺させたのだから 損害賠償支払い義務が発生し、遺族はその義務を相続する ということで、遺族に損害賠償を請求することは 可能です。 しかし、相手の遺族も損害賠償を請求してくるかも しれません。 一人では自殺できないから、仲間を募るわけです。 だから賛同して集まった人も、幇助行為をしていること になります。 こうやって、お互いに請求し合う、という形になる 場合が多いのではないでしょうか。 ただ、最初に企画した人の責任が一番重いから、賠償額 もそれだけ多くなるということで、倍賞を請求する意味はあるかも しれません。 尚、相続放棄は勿論可能です。