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自殺教唆、自殺幇助で死刑になる場合
少し疑問に思ったので質問します 法律で自殺教唆、自殺幇助は6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮 とありますが 中には酷い場合は死刑という例もありますね、 少し非現実的なことですが もしも自殺教唆、自殺幇助を何回も繰り返した場合 (例えば数十回) 殺人罪と同様に 死刑になることはあるのでしょうか? もしわかる方がいらしたら教えてください
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自殺ほう助は3か月以上7年以下の懲役または禁錮で、2回以上の自殺ほう助は3か月以上10年6か月以上の懲役です。 再犯の場合は3か月以上21年以下の懲役 窃盗、公務執行妨害、傷害罪などは罰金が併科されますが、自殺ほう助罪は罰金刑がないため2回でも3回でも処断刑は同じです
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- seble
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自殺は、何百回やっても自殺に過ぎないから。 再犯加重は最大でも2倍以内とされているから、懲役刑が死刑になる事は有り得ない。 ただ、自殺だという前提条件は絶対だけどね。 そんなに何度もあると、実は殺人では?という思考になると思うけど。 脅迫などして自殺に追い込んだ場合は殺人罪。
お礼
回答ありがとうございます 再犯加重は最大でも2倍以内なんですね
- hekiyu
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それが、自殺幇助、教唆にとどまる限り、 死刑になることは法的にはあり得ません。 例え、一億回繰り返そうと同じです。 死刑にはなりません。 ただ、それが教唆、幇助を通り超して 間接正犯と認められるような場合には 殺人として死刑になることはあり得ます。 その場合は、あくまでも殺人の正犯であって 自殺幇助、教唆ではありません。 ※間接正犯(かんせつせいはん)とは、他人の行為を利用して自己 (しばしば背後者という)の犯罪を実現する正犯のことである。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%AD%A3%E7%8A%AF
お礼
回答ありがとうございます 繰り返した回数に比例して刑期はどんどん伸びるものだと思っていました
お礼
回答ありがとうございます 2回以上の自殺ほう助は3か月以上10年6か月以下の懲役ということですかね