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自殺幇助について
自殺を決心しているAさんとBさんがいます、そしてAさんとBさんの知り合いのCさんが居ます Cさんが自殺の決心を知っていてAさんにBさんを紹介し、AさんBさんが自殺したら 自殺幇助罪は適用されますか? また、それを回避する方法は自殺を阻止する以外にありますか?
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紹介しただけなら幇助罪にはなりません。 幇助罪になるのは自殺の手助けをした場合です。 練炭を準備するとか、そういう具体的な内容が必要。 自殺願望の二人が出会ったからといって自殺しやすくなるとは限らないですよね? むしろ仲良くなって自殺をやめる可能性だってあります。 だから紹介することは手助けでもなんでもない。 自殺は阻止しなくても罪にはなりません。
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