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自殺幇助について

法律でよく分からないことがあるので、質問します。 自殺幇助をネットなどで調べて見ると、「すでに自殺を決意している人に対して、自殺行為に援助をあたえて自殺させること」などとあります。 相手が自殺を決意しているかどうか分からない場合(相手は自殺を決意しているかもしれない)に、その相手と自殺の方法について語ったりするのは、自殺幇助の罪に問われるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

自殺幇助罪とは無意味な罪だと思いますが。 そんなことを言い出せばいじめっこも、見てみぬフリをした社会の人々も みんな罪人にしなければ不公平です。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

事情によります。 先ず、相手が自殺するつもりなのか判らず、まさか本当にする気などとは夢にも思っていなかったのであれば、故意を欠き自殺関与罪は成立しません(なお、過失で相手の自殺の意思を認識しなかったとしても過失犯は不処罰なので自殺関与罪は成立しません)。 相手が自殺するつもりなのか判らないが、もしかしたらする気かも知れないがそれは止めて欲しいと思っていたなら、認識ある過失に過ぎないので故意を欠き自殺関与罪は成立しません。 相手が自殺するつもりなのか判らないが、もしかしたらする気かも知れないがそれならそれでいいと思っていると未必の故意ありとなって自殺関与罪が成立する可能性があります。 #なお、故意があることを前提に相手が自殺しなかった場合に未遂犯が成立するかどうかは学説上争いがあります。 次に、故意があることを前提に、相手が本当に自殺したとして、例えば、「首吊りは後が凄いことになるから他の方法を勧めます」とか言ったのに首吊り自殺したなどという場合、因果関係を欠き既遂犯とはならない可能性があります(これも状況によりけりです。相手が例えば単純に自分の自殺願望に理解を示してくれる人がいるという点のみによって一線を越えて自殺に至ったのであれば、因果関係を肯定し得ます)。ただし、未遂犯になる余地はありますが、単に「他の方法を勧めます」程度では幇助行為と言えないという可能性もあります(これも、具体的な方法を示すことが相手が自殺する契機として問題ではないのであれば、実行行為性を肯定し得ます)。 #ちなみに、幇助行為は有形的行為である必要はありません。無形的行為、即ち激励でも幇助行為たり得ます。 というわけで、状況によります。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

決意しているかどうかを、まわりのほかの人物は分かっており、自分だけがわかっていなかった場合、これは注意義務怠慢により幇助の罪に問われる可能性がありますが、そうでなければ問われません。 蛇足ですが・・・ 幼稚園児に対して、ロープなどを渡して、自殺の方法を指南し、結果その幼稚園児が絶命したというような場合は、幇助・教唆ではなく殺人罪が成立します。(判例)

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.2

 この場合は問われません。  具体的に自殺の実行に相当因果関係を持って荷担した場合に成立する罪です。  個人的にはくだらない罪だと思いますが、悪法も法なり。

回答No.1

相手が自殺の意思があるかどうか判らなければ問題になりません。 あってもならないかも。 問題は方法を決めて、その方法を実現する手伝いをしたら自殺幇助になると思います。 例えば崖から飛び降りるけど足がすくむから押してと言われて、押したら自殺幇助です。もし相手に自殺の意思がないと判っていたら殺人罪になりますよね。

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