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多額の金銭要求されてます!

5年間住んだ賃貸マンションいよいよ引越しをする際、管理人から、畳1枚につき5千円×12畳で6万円。ふすま1枚5千円×9枚で4万5千円。の請求をされているのですが、入居時に保証金を30万払っているのですがそれは何に使われる事になるの?契約書にはそれら弁償の金額までは書いておりません。他に契約書には修理、取替え、補修、クロス張替え、リビングの床張替え等借主が明け渡し時に管理人がそれらを見て周り費用負担がとても心配です。やはりそれら全てを当然支払う義務があるのでしょうか?夜逃げしたい気分でいっぱいです!

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
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回答No.5

夜逃げをしたら貴方の完敗な訳ですが、人が怖いと思うのは、正体が分からないからですね。 幽霊もやくざも相手の正体が分からないだけに、自分にどんな禍を与えるのかが分からない。だから怖いんですよ。 知識が付けば怖い事などなくなります。原状回復のルールについて詳しく学べば、幾ら請求されようが怖く等ありません。きっぱりと断ればいいだけですから。それに係争になっても勝てる自信が付きますので。 ↓このPDF資料は図解でとてもわかりやすいと思うので、ごらんください。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-9-jyuutaku.pdf 契約書を一読しましょう。畳の表替え、襖の貼り替えは賃借人負担と書かれていないのであれば、上記のPDFに記載されたとおり、貴方が不注意か故意に破損した襖、畳でなければ貸主負担と書いてありますね。そういう事ですよ。ヘビースモーカーでタバコをガンガン吸っていた、友人が来て酔っぱらって穴をあけた、コーヒーをこぼして色が取れない、ペットがひっ掻いたのならば、その部分のみ負担するべきですが、それ以外は負担などしなくてよいので、そのように相手に伝えてみてはいかがでしょうか。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

>やはりそれら全てを当然支払う義務があるのでしょうか? 生活してれば畳は擦り切れ、襖は日に焼けます。 つまり自然に損耗する部分についての損害は、月々の家賃に含まれているものする、と東京都の賃貸契約ガイドラインなどには示されています。 ただし例えば畳にタバコの焼け焦げを作った。襖に穴や破けを(裏面でも)作った、なら自然損耗を超える損傷となり退去時に借主負担で修復することとなってます。 なので畳全部に焼け焦げ、襖全部破いたなどで無ければ、質問のような弁償の責を問われないのが一般的な話です。 ただし月々の家賃を相場より安く設定し、そのかわり自然損耗も退去時にすべて修繕して頂きます。という契約もあり、これはこれで有効です。(ガイドラインに反している訳ではないので) 上記のいずれかなのか、質問者さんが結ばれている契約が判りませんので断言は出来ませんが、おそらくは前述の方であろうと思います。(世の契約のほとんどが前述の方ですから) 前述であれば大家の言い分に無条件に従う必要はありませんので、最寄りの宅建協会や市町村役場の無料法律相談などに相談されたら良いと思います。 それで通常であれば「宅建協会ではこう言われました。」「法律相談ではこんなアドバイスを受けましたよ。」と言えばそれ以上に無茶な要求はしてこないはずです。 >夜逃げしたい気分でいっぱいです! 夜逃げしても何も解決しないでしょう。逃げたらこれ幸いと保証金全部を合法的に没収されるだけです。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.4

経年劣化以上の汚損、破損がある場合、現状回復義務が生じますので 保証金から差し引かれて返金されます。 通常、綺麗に使用していればクリーニング代程度の負担ですが、 猫が襖を引っかいていたり、コーヒーなどをこぼした滲みが畳にある場合は その分の回復費用を負担しなければなりません。 単純に、清掃しただけの状態では次に貸せない状況にしてしまった分は借主の負担になります。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.3

マンションの現状復帰は求められますが言われたとおりにするのではなく ・見積もりをこちらでも出す ・入居時より良い状態になっていないかの確認 あと通常使用した場合の風呂などの修理は本来大屋持ちで 保証金は生活での消耗した部分 畳やふすま、 汚れがひどい場合はクロス張り替えもあてられます。 しかしフローリングは経年変化であれば大屋持ち 故意や事故での傷の場合はこちら持ちです。 敷金でなく保証金ならば 退去時にはそれを契約時決めた敷引きという形で差し引いて返金されるはずです。 でなければ敷金同様 借り主の過失による破損・汚損 それから家賃を支払わない場合のために預け入れですから もちろんそこから払われて残りは返却されるべき物です。 交渉してだめなら少額訴訟ですね。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

係争は必ず相手がある事で、両方の言い分聴かないと、方向が掴めないものです 消費者生活相談所とかNPOなど、相談に乗って貰える処を近くでお探し下さい 第三者が入った方が良いかと思います

回答No.1

こんにちは^^ 賃貸マンションなどの契約などは 地方地方で契約内容が違うとおもいますが 家賃の3カ月分~6ヶ月分の敷金を契約時に支払い、入居後 月々の家賃を支払う!!! 解約時には 最初に支払った敷金の中の何カ月分かを相殺して、残金の数カ月分が返金される 詳細の契約書になっているハズなんですがね? 再度 契約書と仲介業者と話し合いをしては いかがでしょうか? 自腹で畳やふすまを修繕代金を支払い 契約時の敷金を全額返金ならば 納得じゃありませんか? 契約内容が よく解りませんので なんとも言えませんが 話し合いで解決を お祈りします。 失礼しました。

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