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敷金返還の見積もり この内容・この金額はいかがでしょうか?

先日引っ越しをしまして、3年間住んでいたアパートの敷金返還の見積もりを出してもらいました。 築18年のアパートの2DK(洋間・和室・DK)の部屋で、見積書の内容は以下の通りです。 *畳表替え(6畳)…\27000 *襖両面張替え(4枚)…\12000 *クロス洗い補修(DK・洋間)…\10000 *クロス洗い補修(和室・脱衣所・トイレ)…\5000 *クッションフロア張替え(洋間6畳)…\30000 *室内清掃…\24000 合計(税込み)…\113400 預けていた敷金…\168000 返還額…\54600 クッションフロアについては、私のミスで傷をつけてしまったので、もちろん了承しています。 契約書には「自然損耗にかかわらず畳の表替え、襖の張替え、室内クリーニングをなすこと」と書いてあります。 ということは、上記のものについては全て負担しなければなりませんか? クロス洗い補修というものについては契約書に書かれていないのですが…… 実家の母が新聞で見つけた賃貸退去時に関する記事を切り抜いておいてくれたのですが、 それによると、「畳の表替えや全体のハウスクリーニングなど次の入居者を確保するための化粧直し・ グレードアップの要素があるものについては貸し手が負担すべきものと考えられる」とあります。 それでも、私が契約書に納得して借りたからには交渉の余地はありませんか? ちなみに当方は夫婦2人で子供もおりませんし、煙草も吸いませんので、とても綺麗に使ったと思っておりますし、 実際見積もりに来た方からも「とても綺麗に使っていただいてありますね」と言われました。 来週、管理会社と電話で話をすることになっていますので、その前に皆様からご意見を頂きたいと思い質問しました。 どうぞよろしくお願い致します。長文で申し訳ありませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Masa1977
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回答No.1

クッションフロア以外については払う必要はないと思います。 特約において自然損耗によるものやクリーニング代などを貸借人の負担と規定していても、その特約を無効としている判例があります。 うちも以前、引越した際に最初は特約を理由として、消耗品の交換とクリーニング代を請求されましたが、具体的な判例を引き合いに出して交渉した結果、壊したもの以外は払わずに済んだことがあります。 今、手元にその判例がなくて申し訳ないのですが、ネットで調べればすぐ見つけられる筈です。

keitomo
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 Masa1977さんの以前のお話、大変参考になりました。 お教えいただいた通り、早速「特約」「判例」で検索してみました。 私には難しい文章のものばかりですが、頑張って読んでみようと思います。 引っ越しで色々とお金が出て行きましたので、負担がクッションフロアの張替えだけになればとても助かります。 Masa1977さんのように上手に交渉できるようにダメもとで頑張ってみます! どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

微妙な感じが。 まず、見積もりの1項目ずつは特に高くありません。 畳表、襖、室内クリーニングの費用を大家、入居者のどちらが負担すべきか明記した法律は存在しませんので、「自然損耗にかかわらず畳の表替え、襖の張替え、室内クリーニングをなすこと」という特約自体は、違法ではありません。 世の中には正しい手順を踏まずに結んだ契約書もあり、そのような場合は事後的に契約書を否定することが可能です。正しい手順を踏んだ契約書は有効であり、否定することはできません。 慣習として、退居時に入居者負担で畳や襖を新調する地域もあり、裁判してみて入居者が負けたケースがありました。 特約をさも簡単に否定できるかの主張をする方がおられますが、法律の実務としてはそんなに単純な話ではないのですよ。 ただ、交渉してみる価値はあります。「交渉してはならない」とは法律には書いてありませんから(笑)。

keitomo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 お礼を申し上げるのが遅くなってしまってすみませんでした。 なるほど…見積もりの1項目ずつは妥当な値段なのですね。 相場が全く分からないので、教えていただけて助かります。 裁判で入居者が負けるケースもあるのですね! 私のようなど素人は裁判を起こす勇気もありませんが、そういったこともあるのだと肝に銘じておきます。 torumaringoさんのおっしゃるような、特約を否定するような感じではなく、 あくまで「相談」という形で管理会社の方とお話してみようと思います。 参考になりました。どうもありがとうございました。