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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約違反を不法行為として対処するには)
契約違反を不法行為として対処する方法とは
このQ&Aのポイント
- 契約違反を不法行為として対処する方法をご教示願いたいです。
- 出版社との写真使用契約に違反があり、不正な使用が行われていることが判明しました。
- 契約により許諾された写真の目的外使用が行われており、不法行為として対処することを考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
不法行為とは、法律に違反する行為です。 刑法や民法、著作権法その他の法律に違反していれば不法行為になります。おおざっぱな言い方をすれば、国が定めたルールに違反することが不法行為ということです。 これに対し、契約とは法人も含めた個人間の約束であって、法律の強行規定に抵触しないものであれば、どのような内容であっても有効です。 契約は必ず守らなければならないという法律はありません。というか、そんなことを法律で規定したら、不可抗力で契約の履行ができない場合まで犯罪になり、大変なことになってしまいます。法律では当事者の一方が契約を守らなかった場合は、他方からの契約解除権や、契約が履行されなかったことによる損害賠償責任(債務不履行責任)などを認め、契約の履行を促しているにすぎません。 ですから、「守るべき契約を守らない行為が不法行為に当たる」わけではありません。 >私が撮影した写真(被写体が古い絵画なので被写体にも写真にも著作権は発生しません この点が気になるのですが、質問者様は著作権を放棄していたのでしょうか。そうであれば、著作権法63条1項の利用許諾になりませんから、著作権法63条2項で「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる」に抵触しないことになりますから、単なる契約違反であって、不法行為とはなりません。 著作物の利用許諾を与えた上で、著作物の利用方法について「他の目的に使用するときは事前に書面により申し出て(私の)許諾を得ること」と契約していれば、契約違反と同時に著作権法違反による不法行為となります。
お礼
ついさっき思いついたのですが、長年取引のあった大手出版社が、契約当事者である私の信頼を裏切り、「他の目的に使用する場合事前に申し出、許可を得ること」との契約を無視し、勝手に使用収益した行為は民法上の信義則に反するころから不法行為を構成する。という構成はいかがかと愚考します。 なお、著作権のない版画(浮世絵版画:本件写真もまさに私所有の浮世絵を被写体とする写真で、私が撮影したものです。)を被写体とする写真には著作権が発生しない(被写体が平面だから)という判例は、平成11年頃にも出ていました。
補足
さっそくのご回答ありがとうございました。 1,著作権についてですが、最高裁昭和59年1月20日第二小法廷判決「自書告身帖事件」(昭和58年(オ)第171号)判決により、「著作権の消滅した美術品の写真を使用することは自由」とされており、本件写真には著作権が発生しないと思います。 もっとも、上記事件の写真被写体はシナ唐代のもので、著作権が消滅したのではなく、もともと著作権の保護を受けたことのないものという事実を裁判所は看過していると思いますが。唐の時代には当の唐はもとより世界中のどこにも著作権法はなかったのですから(法なければ権利なし)。 2,不法行為は、もともと「権利侵害」とされていたのが「違法性ある行為」に拡大されたように思います。で、本件出版社の行為に違法性はないとしても、私の、貸与写真による(契約に基づく)収益権を侵害したというような構成はいかがでしょうか。