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この行為法律違反じゃないですか?
お世話になります。 恥ずかしい話なのですが先日妻が家族カードを使用してクレジット会社から約○○○円を借りてその場で知人に貸しました。 借主は自分の名義ではもう借りれないので妻にお願いしてきたんだと思います、。 返金は今の所毎月キチンとされているようですが払い込む年数も長いですので最後まで払い続けてくれるとは思えません。 妻と知人の間では口約束の程度で書面などにも何も証拠や契約書なども交わしていません。 私としては、クレジット会社からは妻の名義で請求書が来ますので知人の方には全額請求を申出て『違法行為』として詰め寄りたいと思います。がどんな違法であるのかがわからないので教えていただきたいと思います。
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口頭でも契約は成立します。 この場合、その知人の方と奥様の間で金銭の貸借契約が成立しています。 約束どおり返金している以上、違法性はまったくありません。 仮に返せなくなっても、違法性はありません。「返さない」のは違法です(横領または詐欺)が、「返せない」のは違法ではありません。 借主が返せなくなった場合、貸主のほうが法的手段(支払い督促・小額訴訟など)を行い、債権を確定させてから強制執行を行うという事になりますが、あくまで民事上の手続きであり、違法云々という次元とは関係ありません。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
知人がカードを勝手に使っているのなら、違法性はありますが、そうではないので違法性はありません。 家族カードですから、ご主人が奥様にカードを使わないようにさせるしかありませんね。
- MACHSHAKE
- ベストアンサー率30% (1114/3601)
友人が勝手にカードを使ったのならまだしも、奥さんが貸した訳ですし。 脅迫されていた訳でもなさそうですし… 法律違反になるとは思えませんが…
- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
クレジット会社と貴方の妻、貴方の妻とその友人間の契約ですね。 別に貴方の妻とその友人間の契約の仕方の問題であり、当事者同士で合意できているのであれば書面に残す必要もありません。 別に違法・不法なことは何もないですが。クレジット会社からすれば貸したお金をどう使おうが関知しないでしょうし。 友人さんの支払いが滞れば詐欺なりなんなりで訴えればよいと思いますが、トラブルになる前に借用書などの形で書面にして連帯保証人も押えておくとなお良いかもしれません。