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公務員宿舎における水漏れによる健康被害の提訴時の適用法律と裁判官の基準
- 公務員宿舎における水漏れによる健康被害を巡る提訴時の適用法律について、法律専門家の意見が分かれています。
- 一部の専門家は、宿舎の貸主との賃貸契約が存在しないため、不法行為による提訴しかできないと主張しています。
- 一方、職員であるため宿舎に住めているとする意見もあり、契約不履行による提訴も可能ではないかとの考えもあります。
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公務員宿舎は「国家公務員宿舎法」と言う法律に基づき貸与されたものです。 ですから、通常の貸主と借主の賃貸借契約とは違います。 「水漏れがありそのために私どもが健康被害にあいました。」と言うことですから、まず、管理者に改善を求めます。 「管理者」は各省庁の「長」ですが、実務では管理会社に委託しています。 改善がなされなければ、管理者(各省庁)に求めます。 訴状の「請求の趣旨」としては、「被告は原告に対して○○万円支払え。」となり、請求の原因は、管理責任を怠ったための損害賠償請求です。 以上で、民法の不法行為でもないし契約不履行でもなく、法律(国家公務員宿舎法)に基づく管理責任の追及です。
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- usami33
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「宿舎の貸主と住んでいた私の間に賃貸契約がないので」 ここが今一理解できません。 借り上げの宿舎だったのでしょうか? とりあえず判る範囲で 契約不履行で提訴できるかについてですが、 契約書が無いと判断付きません 通常の契約書には免責が記載されていて、 修繕の必要なケースが管理委託会社が行うのか、借主が行うのかが記載されています。 大まかに言うと(以下一例) 日常的に使用する部分は借主(日頃のメンテナンスが必要な部位) 経年劣化によるものは持ち主 共有部及び上記にあてはまらない物が管理委託会社 水回りは、この全てに当てはまるので、 詳細を記載している契約書の場合は、 水回りのどこで区分するのかが記載されているケースが多いです。 これも例ですが 室内配管は借主 室外配管は管理会社 室外のボイラー等は持ち主 今回の水漏れが、どの部位で起きていて、契約書の免責にどのように書かれているかで 契約不履行になるか/ならないかの判断をしなくてはなりません。 ちなみに、私が以前経験したところは、室内外を問わず、水回りは大家でした。
お礼
誰がどこの範囲・・・ という以前に その背景には誰もが責任を認めない があります。
- chie65536(@chie65535)
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>宿舎の貸主と住んでいた私の間に賃貸契約がないので >不法行為でしか提訴できない >という意見(ある法律専門家の意見)の一方 >職員であるので住めているのだから立派な契約がある >という意見もあります(このサイトで別に質問項目を立て >そこで教えていただきました)。 前者の意見に1票。 「職員であるので住めているのだから立派な契約がある」は、誤解です。 確かに「自治体と職員」の間で「職員である間は、公務員宿舎に住んで良い」と言う「契約」はあります。 今回の件での「契約」は2つあって、その2つとは「自治体と管理会社の間で結ばれた管理契約」と「貴方と自治体の間で結ばれた居住に関する契約」です。 当方は「契約不履行の訴えは、契約の当事者にしか起こせない」と考えますから、貴方が起こせる訴えは、 ・自治体に監督不行届があったとして、居住契約の契約相手である自治体を訴える。 ・不法行為があったとして、管理委託会社を訴える。 の2つだと思います。 >私の場合はどちらが適用されるでしょうか。 訴えるのだけなら、好きに出来ますよ。 単に、裁判所が、当事者能力、訴訟能力が無いと判断したら、訴えを棄却するだけです。 >法律はもしどちらも適用できる場合は >まだ時効まで時間が残っているほうを使って >提訴できる仕組みでしょうか。 時効が完成していても提訴は出来ます。 但し、裁判所が提訴を認めて裁判になったとしても、相手が、時効の援用をしてきて、敗訴するのがほぼ確実なだけです。 まあ、そうなる前に、裁判所が提訴を認めず、提訴が棄却されるでしょうけど。 運よく裁判所が提訴を認めて、相手が時効になっているのに時効を援用しなかった場合、敗訴の確率が下がり、勝てるかも知れません。 >このように法律の専門家によって判断が違う場合は はあ?ここの回答者が「法律の専門家」だって? 馬鹿言っちゃいけません。 ここの回答者は「ちょっと法律に詳しいだけ」で、誰も「法律の専門家である」とは保証してません。 なので「大嘘の回答」が「さも、正解で、まるで専門家の回答であるかのように書かれる」のです。 当方のこの回答も含め「大嘘である可能性がある」んです。 なので、この回答も含め、ここで得た回答は、安易に信じてはいけません。 >裁判官は何を基準に判断するでしょうか。 裁判官は、法を基準に判断します。 法を基準に判断できない場合は、判例を基準に判断します。 判例を基準に判断できない場合は、原告や被告の心証から判断します。 原告や被告の心証から判断できない場合は、判決が出せないので、和解勧告します。 例えば「言った言わない」の水掛け論になっちゃって、双方どちらの主張にも明確な確証が無い場合、裁判官は「これ以上裁判を続けても無意味」と判断し「お前ら和解しろ」と勧告します。 訴える相手が「お間抜け」な場合もあるので、お金と暇があるなら、負けて元々と思って、訴えを起こしてみると良いです。運が良ければ勝てるかもしれません。 なお、勝訴判決を受けても、貴方は「紙切れ1枚を手にするだけ」です。 判決文に「被告は原告に○万円支払え。裁判費用は被告の負担とする」って書いてあっても、貴方には、1円も支払われません。 ただ単に、裁判所への交通費とか、提訴の費用とか「財布から色々な費用が出て行くだけ」です。 それらの費用は「あとで回収できるように、賠償の請求額に上乗せしておく」とかが必要。 そして、裁判に勝った場合、貴方は「自分で相手から取り立てをしないといけない」です。 相手に「ほらこれが判決だ。だから支払え」って言って取り立てしたって、相手は払いません。 判決書には「相手に支払わせる強制力はない」ですからね。 なので、判決を得た後、貴方は「強制力のある取り立て」を行わないといけません。 それが「差し押さえ」と言う強制執行です。差し押さえは「相手の財産など」が判明していないと出来ませんから、素人にはかなり難しいです。 なお、質問者さんのこの件は、弁護士などの「本当の法律の専門家」に相談しても、意見が分かれると思います。 ぶっちゃけ「時効が近いなら、こんなアテにならない場所で質問なんかしてないで、弁護士とかに相談すべき」です。 つまり「こんな所でマゴマゴしている暇なんか無いぞ。こんな所で質問している事そのものが間違いだから、もう、ここには来ない方が良い。ここに来るぐらいなら弁護士の所に行け」って事です。
お礼
はい 今弁護士に相談しています。
お礼
「国家公務員宿舎法」を元にするという大変明快なご説明有難うございます。