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契約違反による契約解除後の敷金の取り扱いについて
居住用として賃貸していた物件が、契約後僅かな期間で無断で商業登記されていました。契約者が同居親族経営の会社に無断転貸していました。 事業内容は、収益が税金で賄われる公的なものです。 内容が内容だけに即刻退去いただきましたが、契約者に対する敷金の返還は必要なのでしょうか? 事業開始にあたり、設備機器の設置が行われている事実があり、事業実施に使用していた部分については日常的な使用ではないように思うのですが・・・ そのことを書面・写真で証明することは可能です。 よろしくお願いします。
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大家してます 何度もの質問は貴方の自由ですから構いませんが、 前にも、他の方も私も説明したはずです 賃貸をされるのならもう少し基本を勉強し直してください 敷金は、家賃の滞納、物件の損傷時の保証金です 敷金は全額返却が原則...。 滞納家賃、修繕費は便宜上預かっている敷金から相殺する方が合理的なのでそうしているだけです 貴方のように 「敷金の返還は必要なのでしょうか?」 これではまるで 「敷金没収しても良いのか?」 のように聞こえます 正直に営業している大家にとっては非常に迷惑です 一般の入居者が読まれたら誤解を受けます 損害賠償が欲しいなら根拠を明確にして請求されれば良いだけの話です 修繕費も損傷部分を示しましょう 最初から敷金を没収する方法を探しているとしか読み取れません その様な方は入居者だけでなく、他の大家にとっても迷惑な事です 契約違反は違反として処理し、敷金は返還してください。
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- m_inoue
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#2です ご理解いただいてうれしいです 敷金(保証金)と修繕費などは連動しない、これを基本にお願いします 結果として敷金を大幅に超過するのは仕方のない事ですが、敷金を返還しないことを前提にしないように注意してください 新たな入居者が真面目な方ですと良いですね、
- malehorse
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不動産賃貸借契約における敷金は、「賃借人との間の賃貸借契約解除時に、賃借人に対する債権を担保するために契約解除を停止条件とする、金銭の移転行為」であるとの趣旨が判例・通説上の解釈とされています。 したがって、契約解除時に、賃料の未払いなどがあればそれを未払い部分に充当した残額を、未払い部分が無ければ全額を返還する義務が在ります。 最近は、敷金返還に関する裁判例が多くあり、賃貸人に厳しい判決の流れが定着しつつあります。 裁判に巻き込まれないうちに素直に敷金をお返しするのが得策です。
お礼
ご返信有難うございました。 まず、敷金を返さない方法を尋ねたつもりではなかったので、私の書き方がまずかったのであれば、閲覧いただいている皆様に謝罪いたします。 今回、1年に満たない賃貸借契約期間における損傷範囲と程度が著しく、日常使用と判断される損傷は省いた上で、家賃債務・修繕費は保証金を超えています。(見積もり済み)入居者には、日常使用部分については請求いたしません。保証金で充当し、不足分を請求する所存です。 よって、保証金から家賃債務を差し引いた額を敷金返還、契約違反における修復義務部分について敷金の残額を充て、不足分を別途請求したいと思います。 私の知識不足もあり、お恥ずかしいことではございますが、ご意見を参考に適切に対処して参りたいと思いますので、新たな質問の際にはご助言をいただけると幸いです。 ご助言有難うございました。