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民法について詳しい方お願いいたします。

本人がAで、Bが無権代理人でBは代理権がないのき勝手にAの所有物をCに売却してしまいました。 このような場合に、表見代理によってCはAに対して責任を追及できるらしいんですけど、即時取得に関しては出来ないのはなんでですか? あと参考書には表見代理はAに帰責自由があった場合に初めてCを保護する。従って帰責自由がAに認められない場合にはCは保護されないってあったのですが、Aに帰責自由があった時は即時取得は認められるのですか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 何を売ったのかわかりませんので、動産(例えば高価な壺)だとします。 (1)ホントはAの壺なのにBが、善意・無過失のCに「(俺の壺を)アンタに売るよ」と言って引き渡したのなら「即時取得」です。  Cが悪意だったり有過失だったりしたら即時取得はできません。 (2)「Aから売ってくれと頼まれて預かっていた壺だけど、アンタに売るよ」と言った(自分は所有者ではなく代理人だという意味のことを言った)のなら、無権代理取引です。  無権代理取引の時は、即時取得は成立しません。忘れて下さい。  で、無権代理取引の内、Aに帰責事由があった場合だけ「表見代理」の理屈によって、Cは壺に対する所有権を主張できます。  Aに帰責事由がない場合は(表見代理ではないので)、Cは所有権を取得できません。  (1)と(2)の違いは、  Bが「俺の壺だ」と言ったのならCには買うか買わないかの選択肢しかない。Bに預けていたAより、善意無過失のCの権利を保護しなければならない。  Bが「Aの壺で、俺は代理人だ」と言ったのなら、CはAに所有権の有無や売る気があるかどうか確認してみればいいわけなので、Aに帰責事由があるときだけCの権利を保護すれば良い。Aに帰責事由がないなら、確認を怠ったCの権利を保護する必要はない。  という考え方の違いから出ています。

noname#211194
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。

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  • shintaro-2
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回答No.1

>表見代理によってCはAに対して責任を追及できるらしいんですけど、即時取得に関しては出来ないのはなんでですか? 何故、即時取得という条文があるのか、何故、民法という法律があるのかを もう一度考えてください。 >Aに帰責自由があった時は即時取得は認められるのですか? Cを保護できるAの帰責事由があれば、もちろん認めても構いませんが即時取得を認める必要は無いのでは? 一般の試験問題が問うているのは、Cを保護する場合の論理の妥当性です。

noname#211194
質問者

お礼

分からないから聞いてるんであってあなたのような回答をされても困るだけです。 そのような回答をするんであればそもそもスルーしてください