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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:伯父の遺産分割と支払い義務について)

伯父の遺産分割と支払い義務について

このQ&Aのポイント
  • 独身の伯父が死亡して10年近く経ちますが、相続権者の中で遺産分割の話が進んでいません。
  • 家主からは40万強の金額を請求されていますが、通帳の金額は支払わなければならないのでしょうか。
  • 司法書士の助言も進展しない状況で、問題解決に苦慮しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

孤独死が判明するのは、死後に遺体が腐乱して悪臭が出始めてからが普通です。 自然死や病死の場合は重要事項説明でも告知義務はありませんが、腐乱死体の状態で発見されれば近所で噂は広まり、次の入居者が決まらないなんてことはあり得ます。 通常の原状回復費とは別にしても、遺体がいた部屋の壁クロスや床のクッションフロアなどは貼り替えなきゃいけないでしょう。 家主さんも災難でしたね。赤の他人で一番の被害者なのに、骨を折って葬式まで出してくれたわけです。 負債は債権者に対しては、法定相続分に分割されて相続されます(遺産分割協議で別の定めをすることはできますが、それは相続人の間でだけで有効で、債権者に対しては主張できません)。 時間的には若干のタイムラグがありますが、伯父さんの死を原因として生じた債務なので、法定相続分で分割した分の債務を相続することになります。 伯父さんの相続という時点で、伯父さんの死亡時には配偶者も子供も、両親もいなかったわけです。 まずは伯父さんのご兄弟の人数で、40万円の債務を分割します。 質問者様が甥姪の立場で伯父さんを相続するということは、伯父さんの弟妹にあたる質問者様の親御さんもすでに他界されているということですよね。 であれば親御さんの相続分を、次に質問者様の兄弟の人数で割ります。 その額が質問者様が法的に負債を相続した額です。 さっさと払ってすっきりしちゃいましょう。 10年以上前の事件であれば、これからさらに費用が上乗せされることも無いでしょう。 もし、伯父さんの預金口座が凍結されておらず、家主さんが預金通帳のほかに銀行印も保管しておられるなら、家主さんと一緒に銀行にいって200万円を引き出して、その場で家主さんに40万円を支払って、家主さんをこの面倒くさい状況から解放してあげてください。 あとは、残りの160万円を相続人でわけるだけです。

novembre
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。たいへん参考になりました。深謝しております。

その他の回答 (1)

noname#140815
noname#140815
回答No.1

家主は相続人ですか? そうでなければ遺産を分ける必要はありませんね。 半年近く入居者が決まらないとありますが、その間の家賃はどうなっていたのでしょうか?不払いであれば家賃を支払えばいいと思いますが・・・ あと40万円の根拠は何ですか? 清掃に関しての支払いなどないとは思いますが、あまりにひどかったのであれば多少包んでもいいかとは思います。 いずれにしても家主の言い分の根拠がよくわかりませんね。 それを確認しないとなんとも言えませんね。

novembre
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。参考にさせていただきます。

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