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遺産相続と言えるかどうか
たまにここのサイトを利用させてもらっているものです。 まさか遺産相続で相談する事にはなるとは思いませんでした。 質問の内容は、私の親父(既に死亡)の父親(祖父)の遺産についてです。 私の父親は9人兄弟で姉もいます。 この9人のうち、たしか5人ほどが戦争でなくなりました。 そのために祖父は長い間、恩給を得ており、かなりの貯金がありました。 祖父がかなり前に無くなり、それを私の父親の兄が相続し、その後その兄が亡くなったため、 その息子が受け取っていました。 しかしその従兄も死亡した為、父親の姉、弟(叔父)と私の兄弟で相続する事になりました。 これは祖父が裁判所を通して手続きしたそうです。 なぜ叔父がこの手続きをしたかというと、従兄には弟がおり、本来なら彼が遺産相続をする ことになるのですが、その弟はどこで何をしている不明で連絡も取れないため、 祖父がそこに目をつけて遺産に手をつけようとしたのだと思いました。 ただこの従兄が死亡した時に、この祖父親の弟が突然現れ、株券、貯金など財産と言われる 物の書類、通帳などを勝手に持ち出したそうです。 そこで相続の内訳なのですが、相続金の総額がおかしいのです。 私の母親が父親の兄が生きている時に、郵便局の通帳を預かった事があるらしいのですが、 今回その通帳分の金額が含まれていないそうです。 そこで私がまず思いついた事は、父親の弟が隠しているのではということです。 その分のお金がほしいと言うのもなりますが、この叔父はほとんど音信不通で、私の母親は家が 祖父の家と近かったこともあり、ちょくちょく世話をしていたんです。 それなのに叔父がこういうふうにして遺産を受け取ろうとしている事が納得いきません。 せめて正式に郵便局の口座やその他ある遺産を正式に明らかにする方法などありましたら 教えてていただきたく思います。 分かりくい文章かもしれませんが、よいアドバイスなどありましたら教えてください。
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- takeup
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文面からは当事者の関係が判りにくいのですが、 祖父の財産を一旦父の兄(伯父)が全額相続したのであれば、伯父死亡による相続はその妻なり子にしか及ばないのが理屈ですね。 そこで、一旦その息子(従兄)が全額相続した。しかし、その従兄も死亡した。 となると、その相続人は従兄の妻と子となるわけですが、妻も子もいない場合は従兄の弟となるところ、所在不明なので父の姉、叔父、質問者の兄弟で相続することにした。 しかし、祖父親の弟というのが誰か判りませんが、が突然現れ財産を持ち出した、ということですね。 この祖父親の弟というのが、従兄の弟であるならこれは従兄に妻子がいない場合の本来の相続人となるべき人であって他の者はあまり口出しできないのが道理です。 しかし、これが叔父なり他の人であるなら、独占の権利はありませんから先のご回答のようにすぐ郵便局に手続すれば良いでしょう。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
預貯金の調査は、相続人であれば単独で行えます。もちろん、口座の有無・残高の確認・取引履歴程度であり、引き出しはできません。 あくまでも、遺産分割協議が終わり分割がされるまでは、相続人共有の所有物ですからね。 ですので、相続人が被相続人である人の死亡や関係がわかる資料を持参し証明することで、調査が可能です。相続人で無い人が行うのであれば、さらに委任状も必要となることでしょう。 郵便局の場合には、銀行のような口座を視点管理などされていないため、窓口は受付のみでセンターでの調査となると思います。 他の金融機関も不安であれば、被相続人の取引のしそうな金融機関に手当たり次第調査することですね。 私は祖父の相続で叔父がいい加減で財産隠しの疑いがあったため、相続人である親の代理人として調査しましたね。地方銀行などの小規模金融機関の職員は詳しくなく、まちがって調査できないなどということもありますので、注意が必要です。 不動産関係であれば、不動産の所在地の管轄する市役所などの固定資産税の窓口で調べることが出来ると思います。 預貯金の取引履歴を見れば、生命保険などの加入などを推測できる保険料の引き落とし、借金などの有無を推測できる返済のための引き落としなどが見れますので、参考になると思います。 口座の解約があったとしても、解約日などを知ることも出来ることでしょう。 私の叔父がやらかしてくれたのは、自分や嫁の口座へお金を移したことですね、その金融機関があいまいだったおかげで、叔父たちの手続に使った伝票を見せてもらえたためわかりましたね。逆に、叔父に私が調査している事実を教えてしまったことも???でしたがね。 私のような素人でも、頑張れば調査できました。 持って行くものとしては、亡くなられた方の死亡時の戸籍謄本から出生まで遡る戸籍謄本を入手することです。婚歴などによる子どもの確認や養子縁組などの確認が出来るようにするためですね。 さらに、そのつながりである相続人自身の現在の戸籍謄本も必要です。これで親子関係がわかります。 最終的に本人確認が必要ですので、運転免許など口座開設などで認められる身分証明も用意しましょう。 その上で、亡くなられた方の氏名・生年月日・住所までの情報で調査できることでしょうね。
お礼
お返事ありがとうございます。 かなり具体的な実例を挙げていただき大変参考になります。 私の場合、不動産関係はド田舎の土地で二束三文と思っております。 ただ、預貯金の額と名義に不審な点があったため早速、アドバイスどおり郵便局に相談し手続きするようにしました。 人生勉強だと思って、いろいろと調べてみようと思います。
- yamato1208
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郵貯の方に、口座名義人が死亡したことを伝えれば「口座凍結」がされ、相続人全員の実印等がないと引き出しができません。 その際、残額明細はもらえます。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 愚問かもしれませんが、実印だけでしたら叔父一人で何とでもなるような気がします。 それとも確実に相続人全員の同意を取る方法があるのでしょうか? お礼の欄に追加質問をして申し訳ありません。
お礼
お返事ありがとうございます。 長々と書いたわりに説明不足で申し訳ありません。 とりあえず郵便局に開示の手続きできるように進めて言います。