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叔父が亡くなり遺産相続に不満だらけ

血のつながりのない叔父が亡くなりました。 叔父の家族はみんな先に天国にいってしまい 身寄りは私だけでした。 叔父が病気になり 貯金通帳を渡されて 入院費用や生活にかかる費用を 負かされました。 叔父との思い出はたくさんあります。 叔父は「遺産は全部私に譲る」と言って 急死しました。 遺産はびっくりしたことに結構ありました。 血のつながりのあった私の叔母が2年前に亡くなり残していった遺産もあり 叔父の遺産はまとまった金額になったのでした。 叔父のお葬式・納骨・叔父の家の片付けや亡くなった叔父の手続きをすべてすみましたが 遺産相続の件だけが片付きません。 色々と調べまして1枚の年賀状から 叔父の兄弟の子供さんがわかりました。 連絡をとることもできました。 叔父の妹の子供です。 妹さんは 今は病院で 頭のほうがしっかりしていないとのことです。 姪っ子さんは叔父と時々 連絡を取っていたようですが  叔父は私にはその件は何も言ってくださらなかったのでした。 反対に自分の親戚には連絡はしていないとお話をしていました 姪っ子さんは信仰宗教の方らしく 叔父に連絡をしていたようです。 姪っ子さんよる遺産相続の件はまかせて欲しいと言われ 血のつながちのない私は 首を横に振ることはできませんでした。 叔父は兄弟が6人いました。 かなりびっくりしました。(私には何も言ってくださらなかった・・・) 亡くなっている兄弟もたくさんいるようですが 姪っ子さんも親戚とは音信不通で まだ はっきりしません。 不満に思うことは 血のつながりのある姪っ子があらわれて 財産(貯金通帳)を戻して欲しいと 言われました。 私と叔父の口答の遺言は全く通用しません。 叔父が入院してからの かかった費用の領収書を送ってくれれば その金額を支払うとも 言われました。 急にでてきた 血のつながりのある親族には たちうちできない今の法律には不満だらけです。 私と似たような 経験をお持ちの方や 又 何か良い方法など教えてください。 悔しい気持ちでいっぱいです。  

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.6

質問者さんは叔父さんと養子縁組していたのでしょうか。 叔父さんの子供 両親が居ないとなると兄弟姉妹にしか相続権はありません。 アナタが養子縁組してたならアナタが全額ですが。法定相続人はアナタだけ。 叔父さんの妹さんは存命なのですか? 存命なら姪っ子さんは相続権は無いので主張を聞く必要ありません。 つまり、相続関連は叔父さんの兄弟と亡くなられている方なら 代襲分割で子供です。 それ以外は話には入れないでややこしくなるから。 養子縁組を結んでいれば問答無用で決まるのだが。

noname#193508
質問者

お礼

ありがとうございます。 おじさんの妹の子供さん(姪っ子)が 口をはさんできています。 “存命なら姪っ子さんは相続権は無いので主張を聞く必要ありません。” 力強い言葉です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

入院費用などは叔父さんの通帳から出して、あなたが自腹を切った訳ではないのですよね? 病院などなら、領収書が無くても明細の発行ができますから問題ありませんけど、自腹で無い分は請求しようがありません。 介護費用として、あなたが動いた日時などを一覧表にして、それを元に請求する事も不可能ではないと思いますが、なかなか難しい交渉になると思います。感情的になると、払わないと言われればちょっとやそっとではどうにもなりません。うまく話を持って行って下さい。 新興宗教だと、結局、そっちへ全部取られますので、そっちの幹部が出張ってきます。あなた1人では心許ないですね。場合によっては弁護士に依頼した方がいいです(費用は持ちだしです) 遺産相続するには戸籍謄本が必須で、そこに兄弟等、全部出てきます。 >反対に自分の親戚には連絡はしていないとお話をしていました 連絡を考慮する親戚が居る、という事ですから、つまりそういう事です。 遺言を文書にしてもらうとか、ちょっとはどうにかしておけばね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>叔父の妹の子供… >妹さんは 今は病院で 頭のほうが… たとえ病身であっても、妹が健在ならその子、姪に相続権はありません。 >姪っ子さんよる遺産相続の件はまかせて欲しいと言われ 血のつながちのない私は… 今となっては後の祭りですが、その姪に 「あなただって法定相続人ではないじゃないか」 と突っぱねれば良かったのです。 >私と叔父の口答の遺言は全く通用しません… それはやむを得ません。 >かかった費用の領収書を送ってくれれば その金額を支払うとも… それであなたは領収証などを保管してこなかったのですか。 たとえ自分の親だとしても、あなたに兄弟がいるならいざというとき、公明正大に兄弟に見せられるよう、きちんと整理保管しておかねばなりません。 まして、赤の他人に近いような関係だった以上、何も保管しておかなかったのならあなたの手落ちといわざるを得ません。 とはいえ、あなたが介護していたという事実は誰も否定できないでしょうから、大まかな推定でウン十万とかウン百万のお金を支払うのが人情だと思いますけど、世の中には人の情けなど通じない人間がいることもまた事実のようです。 >たちうちできない今の法律には不満だらけです… それはそうなんですけど、赤の他人を介護するには、それなりに法律を勉強してからにすべきだったかと思いますよ。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

養子縁組、遺言、生前に手をうってもらってあれば、だれからもいわれる筋合いがなかったのに、残念でしたね。 生前あなたのした行為は、叔父からの委任(もしくは準委任)というもので、これは前者と違い、両者の口頭のやり取りで成立します。ただ、叔父死亡により終了(民653)し、相続人に経過と結果を報告せねばなりません(民645)。これには預かった金銭の消費状況を含みます。証明できなければ、自己の消費といわれてもやむをえず、返還しなければならないでしょう。報酬は特約がない限り無です。 無用なあらそいにならないよう民法があり、それに対して有効な手はずをしてなかったので、民法があなたの前にたちはだかり、これから生じるであろう無用なあらそいに封されてしまいます。しゅくしゅくと手じまい引き渡されることです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

>口答の遺言は全く通用しません。 >入院してからのかかった費用の領収書を送ってくれれば その金額を支払う 法律上口答の遺言は無効です。領収書がなければ生活上の費用は認められないかも。あきらめる。 (看病した「嫁」に相続権がないのと同じようなものです)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

法律の文面だけを見ていたのでは解決しない問題です。 なので、弁護士と相談することをお勧めします。

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