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遺産相続について

三月に叔母が死亡して相続が発生しました。相続の金額は二億円近くあり余り金額が多額で、ナカナカ纏まりません。はじめは半分の一億は叔母の関係していた学校法人に寄付をして、残りを相続する案が出されたのですが、一人が反対をして寄付をせず全額を相続人が公平に相続してあと寄付は個々に任すと言い同意せず、弁護士に任せて本人は出て来ず進展しません。 他のものは寄付に賛成ですが一人の反対でもあれば相続が出来ないのですか?又期限があり遅くなればヤヤコシイと聞きましたが宜しくお願いします。 また良い解決方法があれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

かりに、相続人が5人とします。(そのうち一人が問題とします。) 2億÷5=4000万がその人の相続分です。かりに1億寄付すれ ば、1億÷5=2000万が相続分になりますから、納得しないのも わかります。また、寄付は各自の意思でするものですから、その方の 考え方が本来の考えだと思います。 寄付はその方の相続分を勝手に減らすことになりますから、その人ひ とりでも反対すれば相続は成立しません。 どうしても1億の寄付をしたいのであれば、4000万ずつ5人が相 続したあと、その方を除いた4人が2500万ずつ寄付をすれば1億 の寄付はできます。 もちろん4人の手元には1500万、その方の手元には4000万と なりますが。 その方の考えが納得できず、4人でその方一人をせめても、その方に は4000万の相続権は絶対的にあるわけですから、裁判になろうと なんになろうと、どうしようもありません。 その方が納得して、みんなの意見に賛成してくれない限り、4対1の 多数決などは通りません。

enpitu1212
質問者

お礼

適切なアドバイス有難う御座います。」 円満に解決するようにします。

その他の回答 (3)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

>皆感傷的になつてしまいナカナカ纏まりません。 家庭裁判所の調停を依頼されてはいかがでしょう?調停とは第三者をまじえ、合意を探る場であり、特に争いの場というわけではありません。税金を払っているのだから(しかも相続税莫大ですよね)国民はこういう期間を積極的に利用すべきですよ。第三者が入れば皆冷静になれるかもしれません。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

あなたの文面のみを見ると100%その人の言い分が正しいし、全てを弁護士に任せるのも望ましいことであっても、責められる謂れはまったくありません。いったい何が問題なんですか?

enpitu1212
質問者

お礼

皆感傷的になつてしまいナカナカ纏まりません。 もう一度頭を冷やして、法律にそつて解決します。 有難う御座いました

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続放棄や限定承認をせずに通常の相続をするのなら期限は特にありません。 遺産の分割は遺言があればそれに従えばいいのですが、遺言がないとやはり相続人の合意が必要です。 ただし、相続人の意見がまとまらないのなら家庭裁判所に申し立てて分割してもらうことになりますが、原則として法定相続分で分割されることになります。 ただ、被相続人が寄附の意志を示していたような証拠があれば寄附も認められるかもわかりません。

enpitu1212
質問者

お礼

有難う御座いました皆に伝え円満に解決します。

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