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遺産分割協議書作成後の現金金額の変更について
- 遺産分割協議書作成後に現金の計算に漏れが発覚
- 相続人間での父の施設費用や公共料金の負担について問題が発生
- アパート管理に関する家賃負担分の不一致問題が生じている
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.2です。 > 家賃収入を当てにして母を有料老人ホームに入れたのですが、アパート > が広範囲にシロアリにやられていることが分かり、大地震で壊れたり > したら大変なのでアパートを辞め、自宅とアパートの土地を売却する > ことにしたのです。その間アパートの名義は父のままで、代表者とし > て母の名で契約をしていました。 アパートの不動産登記は、お父様名義のままで実際の所有者はお母様ということですね。 それなら、アパートの家賃はお母様だけのものです。勿論アパートの維持費や固定資産税なども支払義務はお母様だけです。 実際の所有者がお母様なら、アパートの売却するかまたはしないか決めるのもお母様だけが決定権があるので、仮にアパートの売却したお金はお母様だけのものです。 既に遺産分割協議書で決定したものとはまったく違う内容の財産処分が行われていますので、換価分割も実行不可能です。 滞納家賃もアパートの実際の所有者のお母様のものです。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20339)
きっちりとけりがついたところで精算すればいいと思います。 それまでは 金銭の動きはゼロにすること。 別に今すぐ生活に困っているというわけではないのだから それでいいはずです
お礼
ここでスッキリさせておきたいと焦っていました。 まだ家賃滞納者の強制執行も控えているので、それが終わってから一緒に精算した方がいいですよね。どうもありがとうございました。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
ANo.1です。 色々な意味不明の箇所が存在します。 > 父名義の不動産を姉名義に変更 ということは、通常は不動産登記変更は、「遺産分割協議」が終了して行うものです。 なので、既に実際には「遺産分割協議」が終了しているのではと思います。 但し、「遺産分割協議」の結果を書面化(遺産分割協議書)をしていないだけではと思います。 > アパートは母を代表者にして継続していました。 これは、不動産登記の名義をお母様に変更しているという解釈で宜しかったでしょうか。 お母様に既に不動産登記の名義を変更しているなら、その不動産であるアパートの家賃(法定果実)は、お母様に名義変更された時点でお母様のものです。 なので、 > それで姉が自分には遺産の1/4を相続する権利があるのだから、父が死亡してから > の家賃収入の1/4を受取る権利がある という話にもなりませんし、そもそもお父様名義の不動産をお姉様名義に変更した時点で相続は受けているので、筋が違います。 もしも、現金ベースで相続を受けたかったなら、全ての相続財産の不動産名義を一旦相続人全員の共有名義にすべきだったでしょう。 共有名義の土地(共有財産)の相続について知っておきたいこと|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】 https://chester-tax.com/encyclopedia/dic03_069.html > 父名義の不動産を姉名義に変更したので、年内に売れない場合は姉のところに > 固定資産税の請求が来てしまうという話をしたら、姉が即座に「それは3人で分け > るんだからね!」と言ったので、固定資産税を3人で分けていいのだということが > 確認できました。 これは違いますよ。相続税でしたら、分割する必要はありますが、固定資産税は既にお姉様の財産になっている不動産に対しての課税ですから、お姉様だけが支払義務があるのです。
補足
説明不足で申し訳ありません。 父の不動産を売却する際、換価分割を選びました。その時に共有名義にすれば良かったのですが、代表者を姉にし、姉の名前で登記の名義変更をしてしまいました。 その前に遺産分割協議書を作成し修了しています。 家賃収入を当てにして母を有料老人ホームに入れたのですが、アパートが広範囲にシロアリにやられていることが分かり、大地震で壊れたりしたら大変なのでアパートを辞め、自宅とアパートの土地を売却することにしたのです。その間アパートの名義は父のままで、代表者として母の名で契約をしていました。 遺産分割協議書を作成する時に姉夫婦が現金や預金の計算をしたのですが、その中に家賃も含まれていたのですが、おかしいとも思わずそのまま受け入れてしまいました。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
まず、法律的な権利は本人が死亡すれば、「終了」します。 なので、お父様が死亡時にお父様と借主との間の賃貸借契約は終了しております。 勿論、遺産分割協議書で相続人の誰だかにアパートの所有権を定めたら、お父様の死亡後に発生したアパート家賃収入-アパート経費は新しいアパートの所有者が負担すべきものなので、相続財産には該当しませんので、「遺産分割協議書」で 父の死亡日の現金残高-お葬式費用+お香典+死亡日後のアパート家賃収入-アパート経費という計算式が出てくること自体が意味不明です。
お礼
アパートの家賃は遺産ではないので、遺産分割協議書に入れるべきものではなかったのですね。どうもありがとうございました。
補足
本来ならすぐに遺産分割をするべきだったのですが、父が死亡して2年半も経ってしまいました。実家を売却する前に遺産分割協議書を作成することになりました。 アパートは母を代表者にして継続していました。それで姉が自分には遺産の1/4を相続する権利があるのだから、父が死亡してからの家賃収入の1/4を受取る権利があると言ってきたので、それならアパートの経費を引くようにと伝えました。 遺産相続の計算については姉の夫が経理の仕事をしていて詳しいので義兄にお任せしました。 父名義の不動産を姉名義に変更したので、年内に売れない場合は姉のところに固定資産税の請求が来てしまうという話をしたら、姉が即座に「それは3人で分けるんだからね!」と言ったので、固定資産税を3人で分けていいのだということが確認できました。 父が死亡する前から実家は空家になっていたので、家賃を相続割合で分けるなら、アパートの費用だけでなく、実家の費用も相続人で分けてもいいのだと思い姉に相談をしたのですが、それから返事をくれなくなりました。私の考えを通していいものか、確認をしたくて質問をさせていただきました。
お礼
父が死亡後、アパートの代表を母にすることを不動産屋に伝えると以後の契約書には「相続人代表:(母の氏名)」となっていました。こういう表現になるのだと違和感なく受け入れてしまいました。滞納者の訴訟も相続人全員でやるものだと思い、3人を原告にして訴訟を起こしてしまいました。訴状の家賃欄に一月分の金額を入れて提出をしたら、これは母1/2、姉1/4、私1/4の三つに分けて書き直すようにと事務官から言われたのです。その訴状を見て姉は自分が家賃の1/4を貰う権利があるのだと分かったと言っていました。 今まで、家賃収入は母の所得として確定申告もし、固定資産税も母が払い、アパートの管理・立退き交渉もは全て私がやって来て何もしていない姉が家賃1/4は請求して来た時は腹がたちましたが「訴状に書いてあるのだから、法律で決められた当然の権利だ。」と言われると返す言葉もなく、アパートに掛かった費用は引いてくれるように頼みました。 滞納者の裁判も姉夫婦に弁護士料が高いから自分でやるのならいいと言われ、訴状を自分で作成しました。プロの方にお願いをしていたら、その時に間違えに気付けたと思い後悔しています。 何度もコメントをありがとうございました。
補足
何度もコメントをありがとうございます。 アパートの契約書を確認したら、「相続人代表」で母の名前になっていました。 父が動けなくなったころから、アパートの管理しているのは私です。父が亡くなった時に「アパートの家賃は母の老人ホームの費用にしているから今まで通り使っていいよね?!」と姉に話して了承してくれたと思っていたのですが、遺産分割協議で急に主張し始めたのです。 今年になって滞納者の連帯保証人が訴訟を起こした時点までの滞納家賃を支払ってくれました。姉がそれも遺産に加えてきたので、これから強制執行にお金が掛かるから終わってから精算して欲しいと頼んだのですが、聞き入れてもらえませんでした。 アパートの契約書が「相続人代表」となっていたら、所有権は相続人3人となり、姉の言うとおりに1/4の家賃を支払わなければならないのでしょうか?