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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡後口座凍結前の出金 と 遺産分割協議書について)
死亡後口座凍結前の出金と遺産分割協議書について
このQ&Aのポイント
- 父の死亡後、複数の父名義の預金口座を相続することになった私が、名義変更または払い戻しの手続きを始めたところ、一部の口座が消えており、また高額な分も相続前に引き落とされていたことが判明しました。
- 遺産分割協議書の金額は父が亡くなった地点でのものであり、相続となると大幅な金額変更が生じています。
- 私は葬式代や生活費として引き出された金額の一部を遺産分割協議分として母からもらうことを考えていますが、贈与税の対象になるのかどうかが気になっています。また、皆さんは私の立場であればどうされるかアドバイスをお願いします。
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noname#136267
回答No.1
それはモヤモヤしますね。。 あまり詳しくないですが、相続の時点の金額で相続税を払っているのだから、贈与税かからないのではないですか? 喪主はあなたではないのだから、香典などもないのでしょ? 今の状態だと、あなたがお葬式を出しお母さんの生活費を出したことになるのだから、おかしな話です。 日付の時点の金額にしてもらわないと、あやふやはいけません。 お兄さんとお母さんに話してみてはどうですか? 喪主はそのどちらかだと思いますから。 私もいずれ、そんな相続なんかの手続きしなきゃならないんだなぁ。 長男って難しいけど、可愛い妹にはこういった損な思いはさせないようにしようと決めています。
お礼
早々の回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 こちらの御礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。