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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続に関し、伯父(父の兄)に何らかの法的措置をとりたい)

遺産相続問題に関する伯父の法的措置と父の自己破産対策について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続に関連する伯父(父の兄)の法的措置と金銭請求について相談します。
  • 遺産相続時に隠れた負債を見落とした弁護士の責任について考えます。
  • 父の自己破産の手続きを開始する前に、財産を残す方法についてアドバイスを求めます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

死亡後3ヶ月経過後でも、相続放棄できる場合がありますので、(判例) 相続放棄すれば良かった事案。 (放棄が認められる可能性が強い) 親族まで、自己破産しなくてすんだ。

heintz_w_g
質問者

お礼

過去の判例、探しました。 1.最高裁昭和59年4月27日判決(判例時報1116ー29) 。 2.東京高裁昭和63年1月25日決定 3.広島高裁昭和63年10月28日決定 にて相続放棄ができると書いてありますね。 大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

もうちょっと、文章を短くしてくれないかなぁww (1)伯父(父の兄)に対して、法的措置は取れない。『身内のことは身内で話し合って解決してね』が法律の趣旨。家庭内の窃盗や詐欺は法律上は無罪。 (2)遺産相続時の弁護士に、隠れた負債を発見できなかった責任とかは一切無い。当然、賠償責任も無い。 (3)父の財産を残す方法は一切ない。もし隠して財産を残したら、詐害行為となる。バレれば、債権者には詐害行為取消権があるので没収。全資産の差押えが基本。

heintz_w_g
質問者

お礼

文章長いのは申し訳ありません。 詳しく書いた方が、回答をしやすいかと思いましたので。 回答につきましては、納得いたしました。 何らか抜け道がないかと思いましたが、無理な様ですね。 ありがとうございました。

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