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相続基礎控除について
相続基礎控除についてお聞きします。 法定定相続人4名、基礎控除9000万となります。 今回父が亡くなり相続金額総額が7000万円となりました。 これを1名(長男)が相続した場合(相続人全員の了解は得ています) 基礎控除9000万は一人でも適用されるのでしょうか
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- panis
- ベストアンサー率21% (77/361)
#1 ウソ 前者の場合だと、放棄した相続人は最初から相続人でなかったものとみなされますが、後者はそうではありません。 放棄してもしなくても、控除額変わらんよ。 手間考えると、放棄してもらったほうが提出書類少なくなる。 むろん、相続はどう分けようがかまわんのね。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>基礎控除9000万は一人でも適用されるのでしょうか されます。 家庭裁判所に申し立ての相続放棄でも、事実上の相続放棄(分割協議による)でも同じです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
会社には税法関係の本や雑誌もそろえてあるのですが、今自宅ですのでそれらを確認できないので残念ですが、質問者さんの場合、他の相続人が相続を放棄して、長男一人が相続しても、基礎控除額の9000万円は変わらないはずです。 変わるなら、誰も放棄などしないと思いますよ。みすみす貴重な財産を国にくれてやるようなものじゃないですか、ろくな使い方もしていないのに。
- zenkaicho
- ベストアンサー率0% (0/0)
長男が一人で相続する場合には、他の方が相続放棄(家庭裁判所での手続です)をする場合と、分割協議で長男一人が相続することにする場合が考えられます。 前者の場合だと、放棄した相続人は最初から相続人でなかったものとみなされますが、後者はそうではありません。 つまり前者のように放棄してしまうと相続人でなくなってしまうため、基礎控除自体が変わってしまいます。しかし後者では基礎控除額は変わりませんので、相続財産は基礎控除の範囲内ということになり、相続税は発生せず、申告義務もないことになります。