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相続税の基礎控除額について
相続税の基礎控除額についてお伺いします。 相続人が妻、子供3人(長女、次女、三女)です。(いずれも生存) この場合基礎控除額は、 3000万円 + 24百万円(6百万円 x 4人)= 54百万円 になりますが、長女と次女が相続放棄した場合でも基礎控除額は54百万円が適用されるでしょうか。 それとも、3600万円しか基礎控除として認められないでしょうか。 認められるとしたら、根拠法令、通達などご教示頂ければ幸甚です。 税務当局は、基本姿勢に「税を取る」姿勢が強く感じられ、これまで幾度か主張を覆して来ましたが、小生が被相続人では対応不能なので、なるべく固めておきたいと思い――――
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>ご回答の中に、「家庭裁判所に申述した訳では無いですよね?」とありましたが、これはどういうことでしょうか。 相続は借金も相続対象になりますのでそれを放棄するには家庭裁判所に届け出なければ法的な放棄は成立しません。 質問者さんの場合は資産の相続なのでそのような手続きはしなくても相続人が辞退すれば問題ない事なので放棄の手続きはしていないと思い、確認で申し上げた次第ですが、どちらにしても基礎控除額に影響はありません。
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- sebsereb
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相続税の配偶者控除は1億6千万円ですよね。 なので配偶者控除をMAXで使って残りを案分する感じでは。 遺言を残しておけばOKでは。 遺族年金あったりして妻が有利すぎますが。 最初に基礎控除を引くようですね。 手続きによって変わってくるので詳しくはもう少し調べた方が良いです。 相続税も税理士科目になる位は複雑なので、1ページとかで説明できるほど簡単では無いと思うし、10ページで説明してもすぐ理解できるほど簡単ではないと思います。 「もうちょっと頑張って調べましょう」
お礼
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ご回答有難うございました
- 69015802
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民法では相続放棄した人は相続人に含まれません。しかし税法では放棄しようがしまいが法定相続人として扱われます。 ですので放棄したとしても基礎控除算定の法定相続人の人数に含まれます。
- sgey
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相続の基礎控除は「法定相続人の人数」で決まります 実際に相続する人の人数ではありません だから相続放棄とは関係なく質問のケースでは54百万円になります https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm 国税庁の説明でも実際に相続する人数は一切触れていません、あくまでも「法定相続人の人数」です
- tenteko20
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相続税法上、相続放棄によって法定相続人の数は変化しませんので、基礎控除額も変わりません。 相続放棄といっても家庭裁判所に申述した訳では無いですよね? 長女と次女が辞退されただけでは? であれば相続人として長女と次女も記載はしても相続額を0円で記載すれば良いです。 相続人が同意していればどんな分配比率でも構いません。
補足
ご回答、大変有難うございます。 ご回答の中に、「家庭裁判所に申述した訳では無いですよね?」とありましたが、これはどういうことでしょうか。 参考までに教えて頂ければ幸甚です。
お礼