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解雇理由に関して

46歳の男性です。 会社退職に関してのお分かりになる方がいらっしゃりましたら教えていただきたいのでよろしくお願いいたします。 先月の31日に勤めていた会社の社長から「今日限りでやめろ」と言われ退職となったのですが、本日、労働保険指導協会から離職票証明書が送られてきて、退職理由が「一身上の都合」となっています。異議の有無を記入署名して労働保険指導協会に返送してくださいとのことなのですがもし会社側ともめた場合は、どこに相談すればよろしいのでしょうか? 社長との31日の話の際に仕事に関する姿勢の違いなども話をされ、ある意味一方的な解雇と私は受け取りました。 又、勤務中に一度、お客さんのパソコン設定などを行った際に会社には報告せずに謝礼(1万円)を受け取ったことがありますが、その話が社長の耳にも入っており「なぜ報告しなかった」とも責められたこともあるのですが、そのいっけんにより、懲戒解雇という処分もありえるのでしょうか? たしかに私自身にも問題はあると思うのですが、皆様の客観的なご意見な、ご指導をいただけたらとお願いいたします。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.6

会社の就業規則に解雇に関する記載が有ると思いますので、確認が出来るなら今からでも確認されるべきと思います。 但し、会社によっては金銭の不正には大小を問わずに即刻厳罰(懲戒解雇等)を科す会社が有ります。 業務中に受け取った金額は、「顧客が会社へ支払った金銭」と判断出来るので、質問者様が個人的に遣ってしまったら横領と言われても仕方有りません。 会社側としては、発覚したのは1件・1万円程度の横領だったが、他にも多数の横領が有るのではないか?と質問者様を見るのは至極当然と思われます。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.5

先ず、社長の言動は、一方的な退職強要(違法行為)に抵触します。 何が原因で「今日限りで辞めろ」という発言したのかを社長に問い詰める(この時にICレコーダーとか忍ばせておいては) 質問者様の文面からでは、収まりが付かない様子と伺えますので、次段階として労働基準監督署、更にその上の労働局に事情を報告する。 しかし上記の機関は強制力がありません、しかし、こうしたらというアドバイスをしていただけます。 そして次々段階としては、裁判に持ち込むことも視野に入れて、証拠を残しておくこと。(日記・メモも時に効果あることも) お客さんから頂いた謝礼は、会社の規定集にでも記載があるのですか? (あったら異常ですが) 勤務中というのは、些かひかかりますが、会社に対して故意に大きな損害を与えたわけでもなく、会社の信用を著しく失墜させたわけでもないのに、退職はやり過ぎですね。 謝礼を頂いたことがリークしているのですか、これを理由によるというのだったら返せばいいではないですか、例えばお礼に野菜をもらってもということにもなりますね。 サービス精神での顧客満足を高める為に行ったでいいんではないですか。 いずれにせよ、納得のいかない回答でしたら、証拠を残しておくべきです。 会社の代表者が辞めろということは、本来言えません、辞めろというのなら「一身上の都合」でなく完全な「会社都合」で労使間での協議の上、向こう1ケ月の給与を支払るなりの条件提示も必要です。 この勝手に「一身上の都合」にされたことも違法です。撤回要求すべき! 先ずは上記の機関か、法務局(こっちは国の機関)に相談しましょう。

zarigani1999
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに、金品を受け取ってしまった自分自身にも問題はありますので、その点は反省しなければならないと考えます。 アドバイス通りに一度、労働基準監督署に相談してみようと思います。

  • gtx456gtx
  • ベストアンサー率18% (194/1035)
回答No.4

既に他の方からの回答にあるように「会社には報告せずに謝礼(1万円)」は解雇に相当する行為ではありますが、1回だけならば、いきなり解雇は乱暴で注意や減給などの処分、その後 繰り返せば文句なく解雇というのが一般的と思います。 どちらにしても「離職票証明書」が届く、事実上の解雇状態なのでハローワークで相談して最善の行動をすべきと思います。 今後は、このような不良社員的行為をしないようにしましょう。

zarigani1999
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに、金品を受け取ってしまった自分自身にも問題はありますので、その点は反省しなければならないと考えます。 アドバイス通りに一度、労働基準監督署に相談してみようと思います。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.3

でも「勤務中」の「顧客からの」「入金」は会社の収益だよな 1万でも横領は横領 個人への謝礼と言い張るなら、それはそれで客先には出せない社員だしな 「勤務中」なら、さぼりだし 争っても良いとは思うけど、同情できない不良社員だとも思うけど

zarigani1999
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに、金品を受け取ってしまった自分自身にも問題はありますので、その点は反省しなければならないと考えます。

回答No.2

  1万円ネコババ・・・懲戒解雇の理由になります。 オイルショックの時、紙不足でトイレットペーパー3個を会社から持ち帰ろうとした社員が諭旨免職になりました。  

zarigani1999
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに、金品を受け取ってしまった自分自身にも問題はありますので、その点は反省しなければならないと考えます。

noname#140587
noname#140587
回答No.1

私の個人的な見解ですが、普通なら雇用問題は、ハローワークや労働基準監督署だと思いますが、今回の場合は、不当解雇ということで弁護士に相談する問題だと思います!不当解雇の撤回か慰謝料を会社側に請求してもいいのではないのでしょうか!

zarigani1999
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 アドバイス通りに弁護士の件もふまえて前段階として一度、労働基準監督署に相談してみようと思います。

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