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懲戒解雇と失業保険

懲戒解雇で会社を辞めた場合、失業保険はすぐに支給されますか?あと、自主退職と解雇の2種類が会社を辞める際にはあるようですが、失業保険をすぐに受け取れる点では解雇離職の方が有利と聞きましたが、再就職活動をする際には、解雇離職の方がマイナスイメージになるのでしょうか?あと会社を辞める時には離職表がもらえると聞きましたが、それは自主退職でも解雇退職でも同じですか?あと、自主退職か解雇退職かはどうやって職安は見極めるんですか?また、再就職活動する際に、解雇で辞めたか自主退職で辞めたかはばれるものなんでしょうか?あと病気などでやむを得ず業務が続けにくくなった場合にも、自主退職に含まれるんでしょうか?

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noname#113407
noname#113407
回答No.1

>懲戒解雇で会社を辞めた場合、失業保険はすぐに支給されますか? 会社都合の場合はすぐです。自主退職は三ヵ月後です。 >解雇離職の方がマイナスイメージになるのでしょうか? 会社都合の場合も有りますから一概に言えないと思います。 >自主退職か解雇退職かはどうやって職安は見極めるんですか?記入欄があると思いますよ。 >病気などでやむを得ず業務が続けにくくなった場合にも、自主退職に含まれるんでしょうか? 自主退職でしょう。 詳しくは下記URLに飛んでください。           ↓

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark/9733/yame2/yameyame.html

その他の回答 (2)

  • jiabbit
  • ベストアンサー率51% (100/194)
回答No.3

>懲戒解雇で会社を辞めた場合、失業保険はすぐに支給されますか? 雇用保険制度の場合における懲戒解雇は、重責解雇と言って 3ヶ月間の給付制限の対象となります。 この重責解雇に関しては、労働大臣によって次のとおり、定められています。 ●刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に 違反して処罰を受けたことによって解雇された場合 ●故意又は重過失により事業所の設備又は器具を破壊した ことによって解雇された場合 ●故意又は重過失によって事業所の信用を失墜せしめ、 又は損害を与えたことによって解雇された場合 ●労働協約又は労働基準法に基づく就業規則に違反した ことによって解雇された場合(但しその違反が軽微な場合は除く) ●事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合 ●事業所の名をかたり、利益を得又は得ようとしたことに よって解雇された場合 ●他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職したために 解雇された場合 >解雇離職の方がマイナスイメージになるのでしょうか? 上記のような懲戒解雇なら、もちろんマイナスイメージ になるでしょうが、会社が倒産したりして、会社側の都合で やむなく解雇されたりした場合は、本人には何の責任もないので マイナスイメージにはならないでしょう。 また倒産などのような会社に起因すべく解雇の場合は、特定受給 資格者扱いとなり、保険の給付日数は自己都合による退職よりも 優遇されます。 >あと会社を辞める時には離職表がもらえると聞きましたが それは自主退職でも解雇退職でも同じですか? 自主退職の場合は、明らかに貰えますが、解雇による 退職でも離職票はもらえるはずです。 >自主退職か解雇退職かはどうやって職安は見極めるんですか? 会社を辞めたときに、会社からもらう雇用保険被保険者離職票-2 という用紙に、事業者主と離職者がそれぞれ退職理由を記入 する欄がありますので、それをもって職安は、退職理由を判断します。 ●雇用保険被保険者離職票-2(これを見ると、わかります。) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html >また、再就職活動する際に、解雇で辞めたか自主退職で辞めたかは ばれるものなんでしょうか? 再就職先の会社が、前勤務先に問い合わせをすれば、その時点で どちらの理由で退職したのかが、わかってしまうことが多いようです。 そのような問い合わせをする企業は、一般的には大企業ほど確立が 高いと言われていますが、はっきりしたことは、わかりません。 (企業の考え方によるので・・・) >あと病気などでやむを得ず業務が続けにくくなった場合にも、自主退職に 含まれるんでしょうか? 会社を辞めなければならなくなった直接の原因が、明らかに会社側に あったと立証できない限り、通常は自主退職扱いとなります。 つまり病気の原因と自分が仕事を継続できなくなったことの 因果関係を証明できなければ、自主的な退職とみなされます。

参考URL:
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/antei/antei_koyou_hoken.html
moosa
質問者

お礼

みなさんありがとうございました

  • mjkj
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.2

#1の方が良い回答をされていますので、補足です。 (1)離職表は、退職理由が何でももらえます。 (2)会社都合で離職された場合、待機期間は7日間です。 なお、待機期間とは、ハローワークで本人が手続きをしたときからです。(自己都合3ヶ月も) (3)離職表には、離職理由を書く欄があります。また、その理由に異議がないか離職者の署名・押印する欄もあります。 (参考資料として、辞令や辞表を添付します。) (4)病気などでの離職は「就業できない」状態であれば、失業保険は支給されません。(就業したいのに出来ない人に払うものなので。)

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