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相続人はだれ?

田舎の父が亡くなりました。遺産といえるものは、父名義の土地と家屋のみです(郊外の普通の住宅なので、たいした金額ではないと思います。引き続き母が一人で住んでいます) 幸い母は元気で、子供は私(長男)と妹(長女)がおり、ともにすでに家庭をもっています。遺言状はありません。 私としては、現段階ではすべて母に相続してもらうのがよいと思っているのですが、妹のほうは「もらえる分があれば少しでももらいたい」という考えです。こういうケースでは、皆様にどのようにされているのでしょうか? 

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noname#247123
noname#247123
回答No.2

お母様がお元気で、かつ、その家にお一人で住まわれているなら、お母様に全部相続して欲しいというお考えはとても分かりやすいし賛成です。相続税の点でも、相続人3人ですと8000万円までは原則非課税で相続できますし、また、8000万円を超える相続額であっても、配偶者は大変優遇されており、最高1億6000万円までは配偶者単独で非課税で相続できます。で、お母様がその資産で老後を過ごされたあと、「そのとき」が来たら、残された資産をご兄妹で2分の1ずつ相続するのがよさそうですよね。もちろんお母様が「そのとき」の前に、2分の1ずつという分配以外を指示した遺言状を残していたら別ですけれど。妹さんにも、お母様の老後のため、今の段階でもらうことを主張せずに、お母様の後まで待つようにお話し合いになることはできませんでしょうか。しかし、実のきょうだいでも年齢を経て配偶者をもつと、赤の他人より難しいところがありますよね。

4clover
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。だいたい方向性は見えてきたようです。それにしても...  >しかし、実のきょうだいでも年齢を経て配偶者をもつと、赤の他人より難しいところがありますよね。 その通りですね。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
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回答No.3

「もらえる分」といっても、不動産だけですから、大邸宅で敷地の一部に家でも建てられるなら一部もらっても意味ありそうですが…。 お母様に不動産は全部相続してもらって、お母様の遺産のぶんを「生前贈与」ですこしもらう、というのはいかがでしょうか。

4clover
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >、大邸宅で敷地の一部に家でも建てられるなら一部もらっても意味ありそうですが…。 ほんとその通りですね。「生前贈与」参考にいたします。

  • boxer1
  • ベストアンサー率35% (99/278)
回答No.1

こんにちわ。 私も父が4年前に亡くなり、遺産の相続をいたしました。 法律上は遺産総額を母様に1/2、あなたに1/4、妹さんに1/4 相続する権利があります。 これは、権利であって義務ではありません。 遺産分割協議書を作成して、相続人全員の自筆の署名・捺印が必要となります。(あなたの場合は、お母様・ご本人・妹さん) 現実問題として、お母様がお一人でお住まいになっていらっしゃる土地・家屋を売却処理しなければ、現金相続の分担は出来ません。 お母様が納得されて売却処分をされた場合は、お母様を遺産の分配金で、施設に入っていただくか、ご本人もしくは、妹さんがお母様を引き取って面倒を見てゆく方法になると思われます。 遺産分割協議書は、法的にも認められた公式の文書となります。 遺産を出来れば欲しいとおっしゃる、妹様とお母様、ご本人の3人で今後の事を踏まえて、良く話し合われるのが一番だと思います。 尚、遺産相続人の権利は放棄できます。 URLが参考になれば良いのですが・・・!

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/souzoku.htm
4clover
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。確かに、現在母が一人暮らししている土地・家屋を即売却処理...とはだれも考えていないはずなので、よく話し合ってみたいと思います。

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