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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一年前、父が他界しました。跡取りである長男が父の生前、公証役場で土地を)

遺言書による土地相続と遺産相続の問題、異議申し立ての可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 父が他界し、跡取りである長男が父の遺言書により土地を相続しました。しかし、遺言書作成時に父が認知症であったため、異議申し立ての可能性があります。
  • 長男は母の生命保険金を巡り、葬儀費用の問題で裁判沙汰になる意向を示しています。しかし、家庭の財産はごく普通であり、争いの必要性は疑問視されます。
  • 長男夫婦の対応や遺産相続について考えると、長女や二男も関与することになり、今後の問題解決に向けて情報収集する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.1

1.すでに相続された財産については、弁護士に相談したほうが早いです。 認知症を患っていたのでしたら、当時の医師の診断書やテスト結果がありますので、その当時、意思能力(法的判断能力)が合ったかどうか客観的に証明できます。 意思能力なしであれば無効の主張が出来ると思います。 2.生命保険の受取人が誰かになります。 受取人がご実兄ならそのままご実兄のものに質問者様なら質問者様が受け取ります。 お母様自身が受取人なら、相続財産になりますので遺言等が無ければ遺産分割協議をします。 葬儀費用に関しては、通常喪主が負担し香典で充当します。 不足したなら不足分を兄弟姉妹で分割するか、喪主が持ちます。 香典を充当し、香典があまったら喪主のものになります(相続財産にはならない)。 なので裁判沙汰になるような問題ではないと思います。 また、葬儀費用が負担できないからと、お母様の財産を勝手に使用することは出来ません。 (お母様名義の通帳から引き出して支払いに充てるなどは出来ません)

no0803
質問者

お礼

takuranke様   早速のご回答、ありがとうございます。 初めての相談でこんなに早く回答が寄せられるとは思わず、感動しています。 実は私(長女)が母の重要書類等を預かっていて生命保険の証書もその中の一つでした。母の死後、すぐにその存在を長男家族に伝え、亡くなった時はそれを使うように頼まれたと伝えました。しかし、その証書の受取人が長男になっているのが問題でした。香典を兄弟で開封し、今後の事を話し合った後、証書を長男に渡しました。その途端、長男は母は生前、生命保険金は長男に渡すと言っていたので私の言うことは信用できない。と言い、葬儀費用を母の貯金から支払うよう、私と二男に要求してきたのです。私は母の意志を尊重する理由で要求には応じませんでした。二男は私に一任しました。でも、takuranke様の回答で葬儀費用は喪主(長男)が通常負担する事。葬儀費用を母の財産より使用できないこと。が判り、とても感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • joshua52
  • ベストアンサー率29% (31/105)
回答No.3

私もあなたのご兄弟と同じように、父の遺言の公正証書作成に関わった経験がありますが・・・ ・。今から異議を申し立てることが出来るのでしょうか? 公正証書に基づいて、被相続人の一人が他の被相続人の同意がなくても、遺言の執行(この場合は土地の名義変更)はできます。 しかし他の被相続人から(この場合はあなたたち)、遺言の異議申し立てはできますよ。 ただし遺留分は、法定相続分の1/2になります。 >遺言書を作成した時、父は認知症で自分の名前を書くのが一生懸命でした。 この点が不可解ですね。 公証人が、遺言者(すなわちお父さん)に公正証書の中身について直接確認しなければ、公正証書作成はできないはずなのです。 自分の名前を書くのが精一杯の認知症の人の言うことを、公証人が信用するなんて言うことがあるのでしょうか? 生命保険と葬儀費用については他の方のご意見の通りだと思っています。 頑張ってくださいね。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/igon2.html
no0803
質問者

お礼

joshua52 様 早速のご回答と参考URL、ありがとうございます。 そうなんですよね。joshua52様の言うように異議申し立てが出来るのかどうか?とりあえず、弁護士に相談してみます。私も二男も無知で公正証書作成時は名前を書ければ、それが正式な書類になると思っていました。今回、インターネットで色々調べて、公正証書の中身について被相続人の意志の確認が必要だと知りました。そこで、joshua52様と同様、疑問に思ったのです。 最後のエールもありがとうございます。本当は兄弟でこんな争いはしたくありません。両親もさぞかし心配していると思います。人間の心を忘れないで進めて行きたいと思っています。 本当にありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 不動産の登記が終了していることからみて、遺産分割協議書を作成して実印を押してしまっていることでしょうから異議申し立てをしても効果がありません。  お母様の生命保険金については契約内容によって遺産分割のありかたがかなり違ってきますから注意が必要です。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seiho.html
no0803
質問者

お礼

nta 様 takuranke様同様、早速のご回答と参考URLまで頂き、ありがとうございました。 実は長男が土地の登記をしたとき、遺産分割協議書は作成していません。私も二男も公証役場での遺言書のため、何の手続き無しに登記ができると思っていましたし、跡継ぎの長男ですので別に異議もなかったのです。でも、今回の争いが発生したので弁護士に相談してみようと思っています。 本当にありがとうございました。

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