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譲渡益と譲渡所得
不動産業では、譲渡益と譲渡所得は同じ事を意味するのですか? 今TAC出版のFPの教科書3級で勉強していますが、どうやら混同されて書かれているように思います。 また課税譲渡所得も譲渡益に言い換えられているようです。 ご回答よろしくお願い致します。
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私は1番さんのご回答に異議があります。 > 譲渡益には必要経費の観点がないので 単純に売り買いの収益のみで という部分以下を見てびっくりして、財務省の「譲渡益課税」というのを見てきたら、5年以内の不動産売買だと、「譲渡益」に対して30%の税金がかかるんだそうです。「譲渡益×30%」という式が書いてありました。 売主が売買のためにかけた経費を問題にせず、単純な売り買いの収益のみ(譲渡益?)に対して30%も税金をかけたら、とんでもない額の税金になりますよ。 例えば80万円で買った土地に15万円の経費をかけて買主を探し、100万円で売ったら、経費なしの単純な売り買いの収益すなわち譲渡益は20万円ですが、20万円に30%の税金をかけたら税金は6万円ですよ。 この売主は1万円損してしまう!財務省はそういう税金の盗り方をしていますか? 「盗ってます」というならしかたないのですが、私は、財務省・税務署もそこまで盗人のようなことはしないと思うので、「譲渡益も経費が算入された概念である」、と信じ・・・ たいです。 つまり、譲渡所得の計算時だけ経費を引くのではなく、譲渡益算出の時でも経費を引き、この場合の譲渡益は5万円だと思います。 余談ですが、経費という観念がないのは「含み益」だと思います。昔、「地価税」という含み益課税でひどいめにあいました。含み益が出たと税務署が騒いで課税し、含み損が出たときには知らんぷりです。 (話を戻しますが)なんでビックリしたかというと、「経費を入れるのが譲渡所得」、「経費を入れないのが譲渡益」、というふうには考えていなかったからです(それだと、譲渡所得と譲渡益は、所得と収入くらい別な概念だということになる)。 私は「譲渡益=譲渡所得がプラスの場合の用語」と思っていたからです。「譲渡所得がマイナス」の場合もあるが、それは「譲渡損」と呼ぶという認識でした。 したがって、私としては、その教科書が、「譲渡所得がプラスの場合」という前提で説明しているなら、譲渡所得を譲渡益と言い換えていても問題ないと思います。 また、上記財務省の課税方法によれば、(5年以内の)譲渡益なら30%の税金が課されるわけです。プラスの譲渡所得のうち課税される部分(譲渡所得でも課税されない部分もある)は課税されるのですから譲渡益と言って差し支えないと思います。
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- darknes2000
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あまり違いはありませんよ。 不動産業だからではなく、譲渡所得のみでは所得は計算しないのです。 唯一の違いは譲渡益には必要経費の観点がないので 単純に売り買いの収益のみで済みます。 譲渡所得は譲渡益から必要経費を差し引きます。 経費が入るか入らないかの違いです