• ベストアンサー

課税短期譲渡所得金額の特別控除について

課税短期譲渡所得金額の特別控除について 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 考え方としては上記ですが、特別控除の部分をわかられる方がいれば教えて欲しいのですが。 子から親へ譲渡した場合は特別控除は受けられないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>特別控除の部分をわかられる方がいれば教えて欲しいのですが。 居住用財産を譲渡した場合や公共事業にかかり譲渡した場合です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm >子から親へ譲渡した場合は特別控除は受けられないのでしょうか? 受けられません。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ 総合課税の譲渡所得の計算で控除される「特別控除」には、特に要件はありません。 ・ 誰に売った場合でも同様に扱われます。