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課税短期譲渡所得金額の特別控除について
課税短期譲渡所得金額の特別控除について 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 考え方としては上記ですが、特別控除の部分をわかられる方がいれば教えて欲しいのですが。 子から親へ譲渡した場合は特別控除は受けられないのでしょうか?
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>特別控除の部分をわかられる方がいれば教えて欲しいのですが。 居住用財産を譲渡した場合や公共事業にかかり譲渡した場合です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm >子から親へ譲渡した場合は特別控除は受けられないのでしょうか? 受けられません。
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- tamiemon96
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回答No.1
・ 総合課税の譲渡所得の計算で控除される「特別控除」には、特に要件はありません。 ・ 誰に売った場合でも同様に扱われます。