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譲渡所得の総合課税と分離課税について
譲渡所得の総合課税と分離課税について 総合課税の長短の基準は、単純に保有期間が5年を超えてるかどうか、ですが 分離課税の長短の基準は、1月1日基準で保有期間が5年を超えてるどうか、です。 両者の違いとして なぜ、(総合課税に比べ)分離課税になると、『1月1日基準』という条件がプラスされるのでしょうか。 税法で決まっているから、と言われればそれまでですが、不思議なので、理由など知りたいです。 宜しくお願いします。
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思いますに、総合課税は納税者が申告するわけでしょ。 自分の収入ダケなので、いつから保有し始めたか、保有期間はどれほどかを計算するのはそんなに難しくないと思うのです。 他方、分離課税は、例えば銀行利息などを考えれば納得してもらえると思うのですが、支払う側が税金をさっ引いて残額をこちらによこします。 大量に扱うので、いつから保有し始めたのかなどの実態を「個別に調査し計算する」のは大変です。間違いもおきやすい。 だから、期日を決めてその時点に持っていれば+1、持っていなければ+0などと、取り扱いを一律に決めているのではないでしょうか。 株主への配当基準日なども同じ考え方です。 いつ取得したか、取得してからの期間とは無関係に(基準日の前日に買ったばかり人でも)、基準日に名義人になっている人に、過去1年分(あるいは半年分)の配当金を渡してしまうわけです。
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