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等価交換で取得した土地の売買

20年以上前に等価交換で取得した土地で駐車場を経営しています。近隣の方からその土地の購入の話がありました、等価交換の土地を売ったときは多額の税金が掛かると聞きましたが本当でしょうか? もし本当であれば、いくら位でしょうか、計算表などがあれば教えてください。

みんなの回答

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.2

大体はNo.1さんのとおりですが 事前に税務署(国税事務所)に相談してください。 私も等価交換で手に入れた家屋を売買しましたが もともとの購入価格と同じくらいなので 税金はかかっていません。 (兄の土地の上の家屋を購入、等価交換で別の家屋を 手に入れ、土地の持ち主である親戚に売却) 必要な書類がありますので(何を提出したか忘れました) 事前に相談すると教えてくれます。 私は等価交換なので、申告を忘れていたら 1年たった後で申告するよう、税務署から呼び出されましたので。

tth12
質問者

お礼

qwezxcasd さま ご回答ありがとうございました。私の場合は、qwezxcasd様のように複雑ではなく単純に交換した土地を売却するだけなのですが、税務相談に行ってみようと思います。お世話になりました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

別に等価交換で取得した土地の税金が割り増しになるわけではありません。等価交換したときに正当な価格で取引をし、その価格で譲渡所得の税金を払っていれば、その時の取得価額と今回の売却額との差額に通常の税金がかかるだけのことです。 仮に、等価交換したときに、課税を繰り延べる税制上の特例を使っているのであれば、その繰り延べた課税分を、今回の取引での通常の税金にプラスして支払う必要がありますが、これは過去の申告時に将来に先送りした課税が今回行われるだけのことで、税金そのものの損得はプラスマイナスゼロです。具体的には、等価交換したもともとの所有不動産の取得価額が今回の売却の取得原価になるということです。

tth12
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。過去の取得状況を確認してみようと思います。

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