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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料未払い支払い命令、初の判決確定)

NHK受信料未払い支払い命令、初の判決確定

このQ&Aのポイント
  • 契約を結んだのに放送受信料を支払っていないとして、NHKが東京都の男性らに支払いを求めた2件の訴訟について、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は5月31日付で、男性側の上告を棄却する決定をした。受信料の支払いを命じた二審判決が確定した。
  • NHKは2006年以降、各地の簡裁に受信料督促を申請し、異議を申し立てた人には訴訟を起こしている。NHKによると、最高裁で受信料の支払い命令が確定したのは初めて。
  • 命令が確定したのは、東京都の男性2人と札幌市の男性1人に対する受信料。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.2

>支払義務が自動的に発生するんでしょ? 自動的に発生しますが「契約を結ぼうと思いNHKが視聴者に契約遂行をお願いして拒否されても罰則規定はない」のが現状。 契約すればNHKの勝ちですが、契約前に関しては罰則がないので「ただ見の輩の勝ち!」ということです。

その他の回答 (7)

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.8

そのとおり。 いまどき、乞食じゃあるまいし 金恵んでくれなんてありえん。 まぁ、他のひと言ってるけど、契約してないなら払えってならない。 世情に合った放送法にしないといかん。 NHKは明日から、ニュースとラジオだけにする。 国費で賄う。 残りは解散。 俺、その党に票入れる。 この震災でNHKから情報もらえたっけ?あれっ質問しちゃった。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.7

>どうしてこの二人は訴えられて有罪になっちゃたのかな? 契約したのに払わないから >他の大勢のヤツらも訴えられてどんどん有罪になっていくの? 契約して払ってないヤツは訴えられて負けるだろうね 「契約書」って書いてある書類にサインしなくても 口座引き落としの手続きしたりクレジットカードでの支払いしたり 現金で支払ったりすれば 契約が存在すると認めるのが妥当ですね。 ※どういう支払方法があるのかは存じません。 またあくまで契約に対する支払の「民事裁判」であり 契約義務違反(放送法違反)といった刑事事件の有罪無罪を問う裁判ではありません。(1月末で1491件すべて) 契約しといて守らないやつは悪い人だと思います。 私は、テレビを所有していますしNHKも受信可能な状態になっておりますがお互いのスケジュールの都合等うまくかみ合わず 残念ながら契約の締結には至っておりません。 前回の打ち合わせ機会より1年ほどたってしまいましたが前向きに頑張っております。

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6310)
回答No.6

今は自粛しているが、いずれ、相撲中継を復活させると思いますし、原発問題などでも、情報隠蔽に加担しているような,NHKには払いたくないと思っている人が多いので、又、払っていながら、なんとなく納得できていない人も多いのが現実ですね。そういう意味では、先のご回答のように、ペイパービューにするのが一番だと思います。が恐らく、この案は却下でしょう。  何故なら、お金を払ってまで、NHKを見たいと思い人が少ないからです。PPVに変更したら,NHKは立ち行かなくなるからです。それだけ国民の支持も無いと言うことをNHKは真摯に受け止め、番組作りや放送内容の拡充をすべきでしょう。年寄り向け相撲中継や、一部の地域に集中して町おこし見たく尾っぽを振るような大河ドラマなど、無用の長物である。と言うほどみていないし、朝の連ドラというのは、生まれて一度も見たことが無い男が、番組内容の批判などおこがましいですね。

noname#136058
noname#136058
回答No.5

NHK受信料は明らかに法律に守られた支払い義務があるものだと言う事の見せしめの判決だからです。国営なら受信料は国費でやれば良いし、職員や委託業者が受信料徴収に回るなんて、可笑しいです。支払わない人がいるのは、公平性に反していますから、NHK受信料は税金で賄うべきです。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.4

>TVとアンテナがあってNHKを見れる環境があれば支払義務が自動的に発生するんでしょ? 大間違い。 発生する義務は「契約すること」についてのみ。 支払いの義務ではない。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.3

契約の義務と支払いの義務をいっしょくたにしてはいけない 受信機の所持は契約の義務があるだけ 契約した者には支払いの義務がある

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

視聴契約を結んだと言うことは、料金支払いの義務がある 契約を履行しなかったんだから、勝てるわけが無い ちなみに私は頑なに契約を拒否しています その是非はともかく、契約してない以上、支払いの義務はありません その違いです 契約して支払いしてないのは、今後は次々と、支払督促→支払か、支払督促→異議申立→裁判→判決がおりて支払命令になるって事です

bankill00
質問者

お礼

契約って具体的になんなのかな? 調査員がアンテナ見て取立てに来たときにうちにはTVはありませんとか言うの? NHKを見てなくてもTVとアンテナがあってNHKを見れる環境があれば支払義務が自動的に発生するんでしょ?

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