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NHK受信料
法律上では確かに受信機を設置してある場合は契約を締結しなければならない。とありますが、 受信料をいくらいくら支払わなければならないという法律はありませんよね? ここに罰則規定がない為、民事裁判として訴訟を起こすしかNHKとしては手立てがないと思うのですが、 異議申し立てをして実際に裁判になったというケースもあるようです。 実際にいくらいくら払わなければいけないと決まっていてもそれはNHK側の規定であって、実際に契約書を交わさなければ 請求もできないと思うんですが、契約していない人をNHKが訴えた場合は勝てる見込みがある。という事になるのでしょうか?
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1.受信契約の内容については、放送法に、 (受信契約及び受信料) 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略) 2 (略) 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 とあり、受信契約の条項について「あらかじめ総務大臣の認可」を受けることが必要とされています。現在の条項(日本放送協会放送受信規約)の内容については、 http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html 以下に掲載されており、受信料については、同規約第5条に定めがあります。したがって、受信料については、一応、法的根拠があります。 2.質問者のいう「実際に契約書を交わさなければ請求もできない」という部分は確かにその通りです。というのは、同規約には、「受信機を設置した者は,遅滞なく,次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。」(第3条)とあり、「放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。」(第4条)とされているからです。 法的には、放送受信契約書を提出していなければ、放送受信契約が成立していないという立論は可能で、実際、NHKが支払命令の申立をしているのは、一旦、放送受信契約が成立しているのに受信料を支払っていない人に対してであると見られます。 放送受信契約書を提出していない人に対しては、少なくとも、先ず同規約に基づき、その人がNHKのテレビジョン放送を受信できる受信設備を設置したことを証明して、放送受信契約書の提出を求める訴えを提起することが必要です。
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- walkingdic
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たとえば国民年金。 加入義務があり保険料は国が決めた金額になります。 NHKの場合には上記と異なり公租公課ではありませんが、加入義務があり、国会の承認を受けた料金を徴収しています。公租公課ではないので、あくまで私的な契約にはなるのですが、法律で加入義務が課せられていることを考え、裁判に於いて契約しないのは違法だから加入しなければならないとされると、その判決により契約は成立し、以後受信料の徴収はできるものと思います。 料金は国会の承認を得ていることを考えると、単なる私的なNHK独断の料金であるという見方は出来ないでしょう。(国民が選んだ国会の承認を得ていますから) ここで過去に遡れるのかというのは契約がなかったわけなので、そのままでは無理ではないかと思います。 しかし違法行為によりNHKが受信料を徴収できないという損害が生じたとして不法行為による損害賠償請求の形で徴収することは考えられます。 すべては加入義務があり強制的に加入させるのが相当であると判断するかどうかにかかっているでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 国民年金とはまたちょっと違うと思います。国民年金の場合は、当然回収元は国であり国家です。また、納入が義務づけられているものであり、法的にその根拠も示された上で徴収されます。まぁ、これも先行きを考えれば「?」ではありますが・・・。 何よりもNHKは国ではなく、企業です。国の息はかかってますけどね。
- oshiete-q
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別に「契約書のない契約は無効」といった決まりもありませんし、世の中には「契約書のない契約」は多数存在します。
お礼
確かに契約書のない契約はいっぱいあります。しかし、年間通して数万円の支払ですし相手はNHKです。2ヶ月でも千いくらですが、本来法律上では契約がある状態で金銭が発生するのではないでしょうか? もちろん契約が無くて支払する場合もありますが、毎月定額振替もありますので『契約』でしょう。某辞典によりますと、契約とは 相対する2人以上の合意によって、成立する法律行為。 だそうです。コッチは合意してないんですけどね。。。 ありがとうございました。
- thessalonian
- ベストアンサー率18% (23/125)
契約していない人をNHKが訴えて勝てるためには、 放送法が、公序良俗や憲法に違反していないことが 前提となりますね。ここら辺から議論しないと、 決着はでないのではないでしょうか。
お礼
そうなりますよね。大元からの議論になるので、いざそうなったら、裁判自体も長くなるかもしれませんね。訴えられて、逆に勝ってしまったりして、判例残ったら大変な事ですよね。見てもいないテレビの料金を取られる。見てもいないホームページの料金を取られる。。。あれ?
- SUPER-NEO
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受信料は契約に基づくものです。 放送法によってテレビなどの受信機を設置する場合に、 NHKと契約しなければなりません。 契約内容は様々ですが、視聴者は受信料を払うので、 NHKは番組を放送しなければなりません。 契約していない人をNHKが訴えて勝てるためには、 契約していない人が受信機を持っていないことを証明した 場合にあります。
お礼
証明したくても、なかなか証明しにくい所をわざとついてる辺りが詐欺行為っぽいですよね。でも、法律では契約しろとは書いてあっても、金払えと書いてあるのはNHKの規定。押し付け詐欺では?^^;
- miniture_min
- ベストアンサー率24% (187/749)
はい。不思議に思うなら、そう言うサイトを見たほうが早いです。 『NHK受信料』でググったらアホほど出ます。
お礼
確かにすごい数ですね。量が多すぎて、イマイチ理解しにくくなってる気もします。ありがとうございました。
お礼
詳細な回答ありがとうございます。 「契約書を交わさなければならない」というのは法的に100歩譲ってもいいとして、その受信料を支払う『義務』を課せられるのは正直納得がいきませんでした。別な方の回答でも申し上げましたが、 『見てないアダルトサイトの請求をされた』=『見ていないテレビの視聴料金を請求された』 であると思っています。そもそも、NHKがさも支払う義務があるかのように振る舞い、納入を迫る事自体に疑問を持つだけでなく、ここ近年のNHK不祥事により不信感が募りました。正直、嫌々払っている。というよりも、払いたくないとお思いの方が半分以上いると思っています。 やはり、契約書を交わさない限りは支払う義務は無いわけですね。私は、契約書である事を説明されずに印鑑・サインをさせられました。まぁ、そこは私のミスでもありますが納得がいきません。その後、その対応をクレームとして上へ言い、契約書自体が無効であるという旨を伝えました。しかし、その後も督促の用紙が来ております。テレビ自体も破損してしまい、現状としては見る事ができませんので、契約解除届けを出す検討中です。